[soudan 19248] 米国向け委託代行輸出に係るFOB価格基準と輸出確定申告について
2026年5月12日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

グループのメインは韓国の化粧品会社です。

その日本法人となります。
株主は韓国の総代表個人1名。


売上拡大に向け、現在日本から米国への輸出を準備しております。


検討している輸出形態は、通常の輸出のように
海外の販売先に対して輸出価格を確定させたうえで出荷するものではなく、
「委託代行輸出」と呼ばれる形態を予定しております。


具体的には、当社の在庫をまず米国の物流拠点へ入庫しておき、
その後、現地で実際の販売(BtoB / BtoC)が発生した時点で
売上が確定する仕組みです。


なお、現地(輸入国側・米国)の取引先および通関士から、
以下のような案内を受けております。


▶ FOB価格の算定基準について
・現地法人が自社で製造した商品を輸出する場合:
製造原価を基準とする
(製造原価 + 自社マージン + 国内輸送費 等)

・日本法人が他社から仕入れた商品を輸出する場合:
仕入価格を基準とする
(仕入価格 + 一部の付帯費用)

▶ 輸出申告のタイミングについて
・初回通関時:
FOB価格(仕入価格基準)で輸出申告を行う
・実際の販売が確定した時点:
販売価格を基準に輸出実績を再度申告し、
あわせて付加価値税(消費税)の申告を行う

【質  問】

上記の前提を踏まえ、日本の税務・会計上の取扱いについて
以下の二点を教えてください。


【質問1】FOB価格の算定基準について

当社は他社から仕入れた商品を米国へ委託代行輸出する形態を
予定しております。

この場合、輸出時のFOB価格を「仕入価格+一部付帯費用」を
基準として申告する方針で問題ないでしょうか。


また、消費税法上の輸出免税の適用や、法人税法上の
棚卸資産の評価との関係で、特に留意すべき点はございますでしょうか。



【質問2】輸出確定申告および売上計上時期について

委託代行輸出では、米国物流拠点への入庫時点では
売上が確定せず、現地で実際の販売が発生した時点で
売上が確定する仕組みです。

この場合、

(1) 法人税法上の収益計上時期は、
物流拠点入庫時か、それとも現地販売確定時か。

(2) 消費税法上の輸出免税の適用時期は、
通関時か、それとも販売確定時か。

(3) 現地販売確定時に、当初FOB価格との差額について
何らかの追加申告や修正手続きが必要となるか。


以上の点について、日本側での適切な処理方法を
ご教示いただけますでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

【収益計上時期に関するもの】
・法人税法第22条の2(収益の額)
・法人税基本通達2-1-2(棚卸資産の引渡しの日の判定)
・法人税基本通達2-1-3の2(委託販売に係る収益の帰属時期)

【輸出免税に関するもの】
・消費税法第7条第1項第1号(輸出免税等)
・消費税法施行令第17条(輸出取引等の範囲)
・消費税法施行規則第5条(輸出取引等の証明)
・消費税法基本通達7-2-1(輸出免税の適用範囲)

【棚卸資産の評価に関するもの】
・法人税法第29条(棚卸資産の売上原価等の計算及び評価の方法)
・法人税法施行令第28条(棚卸資産の取得価額)



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