[soudan 19233] 所得税法基本通達36-23と36-29の「自己の」について
2026年5月12日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
こちらは前提が自己の取り扱うものである理解です。
【質 問】
①親会社の従業員に対して「課税しなくて差し支えない。」
の範囲内において、
子会社の商品を譲渡したり、子会社の施設やサービス提供を行った場合、
子会社から親会社の従業員へ何らかの課税関係が
生じるものなのでしょうか。
自社の社員限定のように読めたこと、
グループ経営をしている会社は結構やっている気がするので
ご質問をさせていただく次第です。
②①とは逆で
「課税しなくて差し支えない。」
の範囲外のときは時価相当額が雑所得になるものでしょうか。
というより規定がないから答えようがないが回答になりますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法基本通達36-23と36-29
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
こちらは前提が自己の取り扱うものである理解です。
【質 問】
①親会社の従業員に対して「課税しなくて差し支えない。」
の範囲内において、
子会社の商品を譲渡したり、子会社の施設やサービス提供を行った場合、
子会社から親会社の従業員へ何らかの課税関係が
生じるものなのでしょうか。
自社の社員限定のように読めたこと、
グループ経営をしている会社は結構やっている気がするので
ご質問をさせていただく次第です。
②①とは逆で
「課税しなくて差し支えない。」
の範囲外のときは時価相当額が雑所得になるものでしょうか。
というより規定がないから答えようがないが回答になりますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法基本通達36-23と36-29
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