[soudan 19205] トレーラーハウスの税制について
2026年5月15日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

法人が、新たにトレーラーハウスを購入します。

その後内装工事等(給排水や電気設備など)を行い、
店舗兼事務所として使用します。

金額としては、本体及び架台工事が500万円、
給排水100万、電気設備80万その他消耗工具50万という形です。

トレーラーハウスは車検付きであり車両に該当します。


【質  問】

トレーラーハウス(車検付き)を購入し、
内装工事(トイレなどの給排水設備、電気設備)を施し、
事務所兼店舗に使用する場合の当該工事費用については、
①経営力向上計画B類型の対象となりますでしょうか?
②中小企業投資促進税制の対象にはなりますでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

措法42の4、42の6、42の12の4、52の3、53、措令27の4、措令27の6、
27の12の4、措規20の9、措規20の3、道路運送車両法施行規則別表第一



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