[soudan 19212] 充当の順位
2026年5月14日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

その他(国税通則法)

【対象顧客】

個人

【前  提】

複数年(令和3年から令和7年)無申告の所得税と消費税の期限後申告について、
令和6年分の所得税だけ還付で他は納付が前提です。

還付金は資金繰りのため他の年度の税額に充当を行うことを考えております。

【質  問】


https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/tsusoku/05/01/57.htm
(充当の順位)7と、民法民法第488条第4項第2号及び第3号から
令和7年分の所得税だけでなく消費税にも充当をすることができるのでしょうか。


①の考えがあっていた場合、
令和7年分の所得税と消費税に充当してもなお還付のときは、
令和6年分の消費税→令和5年分の所得税→令和5年分の消費税
と同じ税目と弁済期が先に到来したものの順になるのでしょうか。

弁済期が先に到来した順は民法第488条第4項第3号からもってこれましたが、
税目の順序についての根拠を見つけることができずご質問をさせていただく次第です。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/tsusoku/05/01/57.htm
・民法第488条第4項第2号、3号



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