[soudan 19201] 社会福祉法人の賞与引当金計上にかかる計算基礎について
2026年5月14日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税目】
公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
社会福祉法人
【前 提】
社会福祉法人で認定こども園を経営しています
(事業年度:R7.4/1~R8.3/31)
毎期、決算時に、翌期6月に支給する賞与について賞与引当金を計上しています。
当該賞与の支給対象期間は当期に帰属するものです。
処遇改善手当については、今まで支払い時に賞与として計上しており
決算時の賞与引当金には含めず計算しています。
処遇改善手当の支給対象期間は、当期に帰属するものです。
【質問】
①当期決算時に計上する賞与引当金についてです。
今までは、翌期の6月に処遇改善手当が確定していたので
決算時の賞与引当金計算時に金額が未確定であり、計算に含めていませんでした。
当期は、翌期の5月(つまり決算処理中)に処遇改善手当が確定したため
賞与引当金の計算上、処遇改善手当も入れて計算すべきかどうか悩んでいます。
当期は計算に入れることができたとしても、翌期において
決算処理中に金額が確定しない場合計算に入れることができず、
そうなった場合、継続性の観点から問題ないのかと悩んでいます。
この賞与引当金計上にかかる処遇改善手当の計算についてどう考えるべきなのでしょうか。
②ほかに気を付けないといけないことはあるのでしょうか。
以上です。
よろしくお願いします。
下記について教えて下さい。
【税目】
公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
社会福祉法人
【前 提】
社会福祉法人で認定こども園を経営しています
(事業年度:R7.4/1~R8.3/31)
毎期、決算時に、翌期6月に支給する賞与について賞与引当金を計上しています。
当該賞与の支給対象期間は当期に帰属するものです。
処遇改善手当については、今まで支払い時に賞与として計上しており
決算時の賞与引当金には含めず計算しています。
処遇改善手当の支給対象期間は、当期に帰属するものです。
【質問】
①当期決算時に計上する賞与引当金についてです。
今までは、翌期の6月に処遇改善手当が確定していたので
決算時の賞与引当金計算時に金額が未確定であり、計算に含めていませんでした。
当期は、翌期の5月(つまり決算処理中)に処遇改善手当が確定したため
賞与引当金の計算上、処遇改善手当も入れて計算すべきかどうか悩んでいます。
当期は計算に入れることができたとしても、翌期において
決算処理中に金額が確定しない場合計算に入れることができず、
そうなった場合、継続性の観点から問題ないのかと悩んでいます。
この賞与引当金計上にかかる処遇改善手当の計算についてどう考えるべきなのでしょうか。
②ほかに気を付けないといけないことはあるのでしょうか。
以上です。
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