[soudan 19199] 外貨建定期預金の預け換えに伴う評価損益
2026年5月13日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

非営利型一般財団法人

【質  問】

当法人が保有する外貨建て定期預金(10年)が
満期となり、新たに前回と同じ銀行において、
円転換することなく、同額を外貨建て定期預金(10年)として預入をしました。

預け替えは、払い出し等されることなく行われております。

ただし、適用利率は変更となっております。

1,000,000ドルの外貨建て定期預金で
あり、預入当時は105,340,000円の
ものですが、定期預金満期日のレートに換算すると147,420,000円となり4000万円の
為替差益が計上されます。

法人税法第61条の9第1項第3号により、
外貨預金の期末換算は発生時換算法と期末時換算法の
選択制で、長期外貨預金(事業年度終了日の
翌日から1年経過日の前日までに満期が到来しないもの、
法人税法施行令第122条の4第1項第6号)の
法定換算方法は発生時換算法(同令第122条の7第1項第2号)です。

所得税法において、質疑応答事例「外貨建預貯金の
預入及び払出に係る為替差損益の取扱い」に
より、外貨建ての預け替えは、為替差損益の
認識は不要とされています。

法人税法においても、同様の取扱いが認められますでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/39.htm



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