[soudan 19197] 債務控除の可否原状回復費他
2026年5月15日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人は、介護付き有料老人ホームに入居し、1年後に死亡した。
入居に際し入居保証金50万円を預け入れている。
なお、入居契約書には、入居者に対する居室の明け渡し時に
通常の使用に伴う損耗を除く原状回復義務が明記されており、
入居保証金をこの費用に充てる旨が明記されている。
被相続人の死亡後、入居保証金の返還金受取人である
相続人(甲)は、45万円の返金を受けた。
控除された内容は、次のとおりである。
・居室クリーニング費 3万円
・不用品回収費 2万円
【質 問】
相続税の申告に際し、入居保証金50万円を相続財産として認識し、
一方で控除された費用が債務控除として控除可能かを検討しています。
(1)居室クリーニング費 3万円は、
入居契約書に記載される原状回復義務の履行費用であり、
相続開始時において現存するもので確実と認められるものに
該当するとの認識でよろしいでしょうか。
(2)不用品回収費 2万円は、被相続人が居室に持ち込んだ家具等で、
退去時に相続人(甲)が引き取らないで
施設側に処分を依頼したことで発生した費用であることから、
債務控除の対象にはならないと考えますが、
この認識でよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
特になし
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人は、介護付き有料老人ホームに入居し、1年後に死亡した。
入居に際し入居保証金50万円を預け入れている。
なお、入居契約書には、入居者に対する居室の明け渡し時に
通常の使用に伴う損耗を除く原状回復義務が明記されており、
入居保証金をこの費用に充てる旨が明記されている。
被相続人の死亡後、入居保証金の返還金受取人である
相続人(甲)は、45万円の返金を受けた。
控除された内容は、次のとおりである。
・居室クリーニング費 3万円
・不用品回収費 2万円
【質 問】
相続税の申告に際し、入居保証金50万円を相続財産として認識し、
一方で控除された費用が債務控除として控除可能かを検討しています。
(1)居室クリーニング費 3万円は、
入居契約書に記載される原状回復義務の履行費用であり、
相続開始時において現存するもので確実と認められるものに
該当するとの認識でよろしいでしょうか。
(2)不用品回収費 2万円は、被相続人が居室に持ち込んだ家具等で、
退去時に相続人(甲)が引き取らないで
施設側に処分を依頼したことで発生した費用であることから、
債務控除の対象にはならないと考えますが、
この認識でよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
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