[soudan 19196] 後にM&Aで第三者に売却する非上場株式の時価について
2026年5月15日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

A氏は法人Xの100%の株式を有しております。

A氏はX社の役員でなく、B氏がX社の代表取締役を務めています。
A氏は保有するX社株式のすべてを第三者に
譲渡することを計画しています。

第三者に株式を売却する前に、A氏が保有するX社株式の
15%をY氏に譲渡したいと考えております。


【質  問】

①A氏からB氏へのX社株式の譲渡については、
所得税法上のみなし譲渡の適用はなく、
実際に行われた金額にて所得税法上も譲渡が行われたことになり、
課税関係が成立するという理解でよろしいでしょうか。


②相続税法において、時価よりの著しい価額にて
譲渡した場合においてみなし贈与と認定される
可能性があると理解しております。

相続税法上の時価(財産基本通達により算出された価額)より
どの程度低い金額にて譲渡した場合、みなし贈与として
贈与税がB氏に課税されることになりますでしょうか。


③第三者への売却価額については、
現時点何も確定した事項がないものの、
相続税評価額の5倍以上の金額での売却を想定しております。
A氏がX社の株式の15%をY氏に相続税評価額にて譲渡した後、
AおよびBが有するすべてのX社株式を第三者に売却する場合、
A氏からB氏へのX株式譲渡における株式の時価が、
後に第三者に譲渡することになる譲渡金額と
みなされる可能性はありますでしょうか。
あるとすれば、どのような状況であればA氏からB氏への
株式の譲渡における時価を相続税評価額とすることができますでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

相続税法第9条



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