[soudan 19195] 生命保険金
2026年5月14日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
・母が死亡して甲乙兄弟間での遺産分割中
・合意が難しく弁護士が入っている
・生命保険金の受取人は故父となっている
・遺産分割協議書に下記の記載がある
第1条 甲は以下の遺産を取得する。…
第2条 乙は以下の遺産を取得する。
この中に下記記載があります。
別紙保険目録記載の保険契約に基づく入院保険金、解約返戻金、
配当金等の権利(生命保険金以外のもの)
第8条
乙は別紙保険目録に記載の保険契約に基づく権利
(保険金、解約返戻金、配当金等の一切)の請求手続きを行い、
その給付がされた日から1か月以内に、明細を示して、うち生命保険金の1/2の金額を
甲名義の第4条記載の銀行口座に振り込むことにより支払う。
ただし振込費用は乙の負担とする。
・別紙保険目録
簡易保険 特別終身保険(65歳払い込み済み)
保険を特定できる証券番号
特約:第一種疾病生涯特約
その他加入年月日、契約者などの事項の記載あり
【質 問】
いつもありがとうございます。
遺産分割協議書に上記の記載がありました。
この保険について触れているのは上記第8条だけです。
この保険に係る保険金100万円(非課税対象)は、本来の受取人である故父の
法定相続人である甲乙が1/2づつ取得するということでしょうか。
(その後、第8条に基づき50万円を甲に代償金として渡す)
それとも請求手続きをする乙が全額取得して
特約(本来の財産)はそのまま乙が全額取得し、生命保険金の1/2の現金を
甲が代償取得する(相続税の課税対象)という理解になりますでしょうか。
生命保険金が分割協議書に記載されているのを初めて見たので、
念のために質問させて頂きました。
基礎的な事項で申し訳ありませんがよろしくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
特にありません。
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
・母が死亡して甲乙兄弟間での遺産分割中
・合意が難しく弁護士が入っている
・生命保険金の受取人は故父となっている
・遺産分割協議書に下記の記載がある
第1条 甲は以下の遺産を取得する。…
第2条 乙は以下の遺産を取得する。
この中に下記記載があります。
別紙保険目録記載の保険契約に基づく入院保険金、解約返戻金、
配当金等の権利(生命保険金以外のもの)
第8条
乙は別紙保険目録に記載の保険契約に基づく権利
(保険金、解約返戻金、配当金等の一切)の請求手続きを行い、
その給付がされた日から1か月以内に、明細を示して、うち生命保険金の1/2の金額を
甲名義の第4条記載の銀行口座に振り込むことにより支払う。
ただし振込費用は乙の負担とする。
・別紙保険目録
簡易保険 特別終身保険(65歳払い込み済み)
保険を特定できる証券番号
特約:第一種疾病生涯特約
その他加入年月日、契約者などの事項の記載あり
【質 問】
いつもありがとうございます。
遺産分割協議書に上記の記載がありました。
この保険について触れているのは上記第8条だけです。
この保険に係る保険金100万円(非課税対象)は、本来の受取人である故父の
法定相続人である甲乙が1/2づつ取得するということでしょうか。
(その後、第8条に基づき50万円を甲に代償金として渡す)
それとも請求手続きをする乙が全額取得して
特約(本来の財産)はそのまま乙が全額取得し、生命保険金の1/2の現金を
甲が代償取得する(相続税の課税対象)という理解になりますでしょうか。
生命保険金が分割協議書に記載されているのを初めて見たので、
念のために質問させて頂きました。
基礎的な事項で申し訳ありませんがよろしくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
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