[soudan 19194] 適格株式移転に係る株式交付と個人株主の確定申告について
2026年5月14日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
①A社(事業会社)
・資本金:100万円
・利益剰余金:1,000万円
・簿価純資産:1,100万円
・発行済株式数:100株
・株主:甲1名(100%保有)
②B社(事業会社)
・資本金:100万円
・利益剰余金:▲600万円
・簿価純資産:▲500万円
・発行済株式数:100株
・株主:甲1名(100%保有)
③甲がA社・B社各社に払い込んだ金額は各100万円。
④適格株式移転により持株会社C社を設立し、A社・B社はC社の完全子会社となり、
株主甲にはC社株式を割り当てる。なお、C社株式は甲に対し200
株(A社100株+B社100株の比率で)割り当てる予定です。
⑤株主は甲1名のみであり、50人未満の個人株主に該当する。
【質 問】
以下3点について確認をお願い致します。
【質問1】C社の設立時の開始仕訳について
C社の設立時における開始仕訳は下記の理解で正しいでしょうか。
(借)子会社株式 200万円 / (貸)資本金 200万円
※資本金200万円については会社法の定めによる資本準備金
(その他資本準備金含む)の設計は今後検討します。
【質問2】C社株式の割当株数について
甲に割り当てるC社株式数を200株(A社対応100株+B社対応100株)
とすることで税務上B社の簿価純資産がマイナスであることに起因して
割当株数の決定に際し、何らかの制約・注意すべき論点があればご教示ください。
【質問3】所得税法第57条の4第2項の適用と確定申告の要否について
本件適格株式移転において、個人株主甲側においてはタックスアンサー
№1527のとおり、「申告要件」なしとの認識で正しいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
■ C社の子会社株式取得価額(50人未満ルール)
・法人税法施行令第119条第1項第12号イ(かっこ書き含む)
https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000097
■ 株主甲側の所得税特例(譲渡なしとみなす規定)
・所得税法第57条の4第2項
https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHTOK000000/57-4.html
■ 確定申告不要の根拠(国税庁タックスアンサー)
・No.1527 株式移転により株式を譲渡した場合の譲渡所得等の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1527.htm
■ 関連通達
・所基通57の4-1(端数株式の取扱い)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/11a/02.htm
■ 参考条文
・所得税法施行令第167条の7第6項(株式移転の場合の取得価額)
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
①A社(事業会社)
・資本金:100万円
・利益剰余金:1,000万円
・簿価純資産:1,100万円
・発行済株式数:100株
・株主:甲1名(100%保有)
②B社(事業会社)
・資本金:100万円
・利益剰余金:▲600万円
・簿価純資産:▲500万円
・発行済株式数:100株
・株主:甲1名(100%保有)
③甲がA社・B社各社に払い込んだ金額は各100万円。
④適格株式移転により持株会社C社を設立し、A社・B社はC社の完全子会社となり、
株主甲にはC社株式を割り当てる。なお、C社株式は甲に対し200
株(A社100株+B社100株の比率で)割り当てる予定です。
⑤株主は甲1名のみであり、50人未満の個人株主に該当する。
【質 問】
以下3点について確認をお願い致します。
【質問1】C社の設立時の開始仕訳について
C社の設立時における開始仕訳は下記の理解で正しいでしょうか。
(借)子会社株式 200万円 / (貸)資本金 200万円
※資本金200万円については会社法の定めによる資本準備金
(その他資本準備金含む)の設計は今後検討します。
【質問2】C社株式の割当株数について
甲に割り当てるC社株式数を200株(A社対応100株+B社対応100株)
とすることで税務上B社の簿価純資産がマイナスであることに起因して
割当株数の決定に際し、何らかの制約・注意すべき論点があればご教示ください。
【質問3】所得税法第57条の4第2項の適用と確定申告の要否について
本件適格株式移転において、個人株主甲側においてはタックスアンサー
№1527のとおり、「申告要件」なしとの認識で正しいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
■ C社の子会社株式取得価額(50人未満ルール)
・法人税法施行令第119条第1項第12号イ(かっこ書き含む)
https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000097
■ 株主甲側の所得税特例(譲渡なしとみなす規定)
・所得税法第57条の4第2項
https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHTOK000000/57-4.html
■ 確定申告不要の根拠(国税庁タックスアンサー)
・No.1527 株式移転により株式を譲渡した場合の譲渡所得等の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1527.htm
■ 関連通達
・所基通57の4-1(端数株式の取扱い)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/11a/02.htm
■ 参考条文
・所得税法施行令第167条の7第6項(株式移転の場合の取得価額)
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