[soudan 19189] 取得費加算の特例×取得費
2026年5月13日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
株を相続した相続人が取得費加算の特例の適用を予定しております。
偶然ですが、相続人自身がもっていた株と被相続人所有で相続税を払った相続した株が
同一の銘柄がありました。
この時の取得費加算の特例と取得費についてお伺いします。
A株式 ※株式数と取得費(@)は簡略化しました
被相続人所有で相続税を払った相続した:100株@50
相続人自身がもっていた:100株@100
【質 問】
(1)取得費加算の特例
措置法通達39-12により、相続により株式を取得した人が、従前から同一銘柄の株式を
保有していた場合において、その保有株の一部を売却したときは、相続により取得した
株式から売却したものとして取得費加算の特例額を計算できると認識しています。
(2)取得費
疑問を抱いたのは、取得費になります。
株式の取得費は総平均法で算定するかと存じます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1466.htm
例えば、A株を100株売却して、相続により取得した株式から売却したものとして
取得費加算の特例額を計算できるとした場合も、総平均法による取得費を採用すべきなのでしょうか。
「相続により取得した株式から売却したものとして取得費加算の特例額を計算」しているのであれば、
総平均法ではなく、相続により取得した株式の取得費@50によるべきなのではないかと考えまして。
・総平均法による取得費
(100株×100+100株×50)/200株=75
【参考条文・通達・URL等】
措置法通達39-12 譲渡所得の基因となる株式
(株主又は投資主となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権(新投資口予約権を含む。
以下この項において同じ。)及び新株予約権の割当てを受ける権利を含む。以下この項において同じ。)
を相続等により取得した個人が、当該株式と同一銘柄の株式を有している場合において、
措置法第39条第1項に規定する特例適用期間内に、これらの株式の一部を譲渡したときには、
当該譲渡については、当該相続等により取得した株式の譲渡からなるものとして、
同項の規定を適用して差し支えない。
(平18課資3-12、課個2-20、課審6-12、平26課資3-8、課個2-15、課審7-15、平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13改正)
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
株を相続した相続人が取得費加算の特例の適用を予定しております。
偶然ですが、相続人自身がもっていた株と被相続人所有で相続税を払った相続した株が
同一の銘柄がありました。
この時の取得費加算の特例と取得費についてお伺いします。
A株式 ※株式数と取得費(@)は簡略化しました
被相続人所有で相続税を払った相続した:100株@50
相続人自身がもっていた:100株@100
【質 問】
(1)取得費加算の特例
措置法通達39-12により、相続により株式を取得した人が、従前から同一銘柄の株式を
保有していた場合において、その保有株の一部を売却したときは、相続により取得した
株式から売却したものとして取得費加算の特例額を計算できると認識しています。
(2)取得費
疑問を抱いたのは、取得費になります。
株式の取得費は総平均法で算定するかと存じます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1466.htm
例えば、A株を100株売却して、相続により取得した株式から売却したものとして
取得費加算の特例額を計算できるとした場合も、総平均法による取得費を採用すべきなのでしょうか。
「相続により取得した株式から売却したものとして取得費加算の特例額を計算」しているのであれば、
総平均法ではなく、相続により取得した株式の取得費@50によるべきなのではないかと考えまして。
・総平均法による取得費
(100株×100+100株×50)/200株=75
【参考条文・通達・URL等】
措置法通達39-12 譲渡所得の基因となる株式
(株主又は投資主となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権(新投資口予約権を含む。
以下この項において同じ。)及び新株予約権の割当てを受ける権利を含む。以下この項において同じ。)
を相続等により取得した個人が、当該株式と同一銘柄の株式を有している場合において、
措置法第39条第1項に規定する特例適用期間内に、これらの株式の一部を譲渡したときには、
当該譲渡については、当該相続等により取得した株式の譲渡からなるものとして、
同項の規定を適用して差し支えない。
(平18課資3-12、課個2-20、課審6-12、平26課資3-8、課個2-15、課審7-15、平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13改正)
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