[soudan 19184] 株の換価分割による確定申告の申告義務
2026年5月13日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・相続人は母A(1/2),子B(1/4)、子C(1/4)の3人
・被相続人は上場株式を所有(譲渡益あり)
・相続人は相続分により換価分割することにした
・母Aがすべての株を代表して受け取り、母名義の
特定口座ですべて売却した
・母のみ相続税の納税はなし(配偶者の税額軽減利用による)

【質  問】

このケースの換価分割の場合、相続人が相続分で
売却したものとして、課税が起こるかと思います。

一方で、母名義とはいえ特定口座のため、
この時点で課税関係が終わっているものとも考えます。


このときの申告についてですが、
①母名義で税金の精算が終わっているため、
すべての相続人が確定申告不要。

②相続人全員が母の特定口座の明細をもとに、
相続分での確定申告が必要(譲渡益、源泉所得税、住民税)
のどちらに該当しますでしょうか。


また、仮に確定申告が必要ない場合に、子B(1/4)、
子C(1/4)が取得費加算を適用したい場合に、
・母→申告せず
・子B,Cのみ相続分で申告
というようなことは、可能でしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

特にありません



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