[soudan 19187] 日印租税条約が適用されるか否か
2026年5月12日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
登場人物
・インドの法人A社、ITサービス提供(日印租税条約第12条の使用料に該当)
・シンガポール法人B社及びその日本支店
取引形態
・A社がB社日本支店に役務提供
・B社日本支店からではなく、B社本店(シンガポール)からA社に支払
【質 問】
質問1-1: 役務提供地はインド、支払は
シンガポール(費用負担はシンガポール本社のまま)
前提「A社がB社日本支店に役務提供」について、
A社の役務提供がリモートで完結する場合、
日印租税条約を検討する必要はありますか?
役務提供場所がインドであること、
支払者B社がシンガポール法人であること、
から日印租税条約を検討する必要はないとの理解で宜しいでしょうか?
質問1-2: 役務提供地はインド、
支払はシンガポール(費用負担は日本支店に付け替え)
上記質問1-1において、B社シンガポール本店とB社日本支店との間で
費用の付け替えが為され、最終的にB社日本支店の費用となった場合でも、
①日印租税条約を検討する必要はないとの理解で宜しいでしょうか?
②B社日本支店からB社シンガポール本店への
費用精算(立替分の資金移動)について、B社日本支店が
源泉徴収する必要はないでしょうか?
質問2-1: 役務提供地は日本、支払はシンガポール(費用負担は
シンガポール本社のまま)
前提「A社がB社日本支店に役務提供」について、
A社の役務提供が来日してB社日本支店を業務実施場所として完結する場合、
日印租税条約を検討する必要はありますか?
役務提供場所が日本であっても、支払者B社がシンガポール法人であること、
から日印租税条約を検討する必要はないとの理解で宜しいでしょうか?
質問2-2: 役務提供地は日本、支払はシンガポール(費用負担は日本支店に付け替え)
上記質問2-1において、B社シンガポール本店とB社日本支店との間で
費用の付け替えが為され、最終的にB社日本支店の費用となった場合でも、
①日印租税条約を検討する必要はないとの理解で宜しいでしょうか?
②B社日本支店からB社シンガポール本店への
費用精算(立替分の資金移動)について、B社日本支店が
源泉徴収する必要はないでしょうか?
質問を記載していて(整理していて)私なりの結論ですが、
日本支店に対する役務提供がリモート(国外)で
為されようと日本で為されようと、
支払者が国外(シンガポール本店)であれば、
日印租税条約を検討する必要はない、という理解で宜しいでしょうか。
ご回答のほど、宜しくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/india.text.rev.jpn.pdf
第十二条
1 一方の締約国内において生じ、他方の締約国の居住者に支払われる使用料及び
技術上の役務に対する料金に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。
2 1の使用料及び技術上の役務に対する料金に対しては、これらが生じた締約国においても、
当該締約国の法令に従って租税を課することができる。
その租税の額は、当該使用料又は技術上の役務に対する料金の受領者が当該使用料又は
技術上の役務に対する料金の受益者である場合には、当該使用料又は
技術上の役務に対する料金の額の十パーセントを超えないものとする。
3 この条において、「使用料」とは、文学上、美術上若しくは学術上の著作物
(映画フィルム及びラジオ放送用又はテレビジョン放送用のフィルム又はテープを含む。)
の著作権、特許権、商標権、意匠、模型、図面、秘密方式若しくは秘密工程の使用若しくは
使用の権利の対価として、産業上、商業上若しくは学術上の設備の使用若しくは
使用の権利の対価として、又は産業上、商業上若しくは学術上の経験に関する
情報の対価として受領するすべての種類の支払金をいう。
4 この条において、「技術上の役務に対する料金」とは、技術者その他の
人員によって提供される役務を含む経営的若しくは技術的性質の役務又は
コンサルタントの役務の対価としてのすべての支払金(支払者のその雇用する
者に対する支払金及び第十四条に定める独立の人的役務の対価としての
個人に対する支払金を除く。)をいう。
5 1及び2の規定は、一方の締約国の居住者である使用料又は
技術上の役務に対する料金の受益者が、当該使用料若しくは
技術上の役務に対する料金の生じた他方の締約国において
当該他方の締約国内にある恒久的施設を通じて事業を行い又は
当該他方の締約国において当該他方の締約国内にある固定的施設を通じて
独立の人的役務を提供する場合において、当該使用料又は
技術上の役務に対する料金の支払の基因となった権利、財産又は
契約が当該恒久的施設又は当該固定的施設と実質的な関連を有するものであるときは、
適用しない。この場合には、第七条又は第十四条の規定を適用する。
6 使用料及び技術上の役務に対する料金は、その支払者が一方の締約国又は
当該一方の締約国の地方政府、地方公共団体若しくは居住者である場合には、
当該一方の締約国内において生じたものとされる。ただし、使用料又は
技術上の役務に対する料金の支払者(締約国の居住者であるかないかを問わない。)
が一方の締約国内に恒久的施設又は固定的施設を有する場合において、
当該使用料又は技術上の役務に対する料金を支払う債務が当該恒久的施設又は
固定的施設について生じ、かつ、当該使用料又は技術上の役務に対する料金が
当該恒久的施設又は固定的施設によって負担されるものであるときは、
当該使用料又は技術上の役務に対する料金は、当該恒久的施設又は
固定的施設の存在する当該一方の締約国内において生じたものとされる。
7 使用料又は技術上の役務に対する料金の支払の基因となった使用、
権利又は情報について考慮した場合において、使用料若しくは技術上の
役務に対する料金の支払者と受益者との間又はその双方と第三者との間の
特別の関係により、使用料又は技術上の役務に対する料金の額が、
その関係がないとしたならば支払者及び受益者が合意したと
みられる額を超えるときは、この条の規定は、
その合意したとみられる額についてのみ適用する。
この場合には、支払われた額のうち当該超過分に対し、
この条約の他の規定に妥当な考慮を払った上、
各締約国の法令に従って租税を課することができる。
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
登場人物
・インドの法人A社、ITサービス提供(日印租税条約第12条の使用料に該当)
・シンガポール法人B社及びその日本支店
取引形態
・A社がB社日本支店に役務提供
・B社日本支店からではなく、B社本店(シンガポール)からA社に支払
【質 問】
質問1-1: 役務提供地はインド、支払は
シンガポール(費用負担はシンガポール本社のまま)
前提「A社がB社日本支店に役務提供」について、
A社の役務提供がリモートで完結する場合、
日印租税条約を検討する必要はありますか?
役務提供場所がインドであること、
支払者B社がシンガポール法人であること、
から日印租税条約を検討する必要はないとの理解で宜しいでしょうか?
質問1-2: 役務提供地はインド、
支払はシンガポール(費用負担は日本支店に付け替え)
上記質問1-1において、B社シンガポール本店とB社日本支店との間で
費用の付け替えが為され、最終的にB社日本支店の費用となった場合でも、
①日印租税条約を検討する必要はないとの理解で宜しいでしょうか?
②B社日本支店からB社シンガポール本店への
費用精算(立替分の資金移動)について、B社日本支店が
源泉徴収する必要はないでしょうか?
質問2-1: 役務提供地は日本、支払はシンガポール(費用負担は
シンガポール本社のまま)
前提「A社がB社日本支店に役務提供」について、
A社の役務提供が来日してB社日本支店を業務実施場所として完結する場合、
日印租税条約を検討する必要はありますか?
役務提供場所が日本であっても、支払者B社がシンガポール法人であること、
から日印租税条約を検討する必要はないとの理解で宜しいでしょうか?
質問2-2: 役務提供地は日本、支払はシンガポール(費用負担は日本支店に付け替え)
上記質問2-1において、B社シンガポール本店とB社日本支店との間で
費用の付け替えが為され、最終的にB社日本支店の費用となった場合でも、
①日印租税条約を検討する必要はないとの理解で宜しいでしょうか?
②B社日本支店からB社シンガポール本店への
費用精算(立替分の資金移動)について、B社日本支店が
源泉徴収する必要はないでしょうか?
質問を記載していて(整理していて)私なりの結論ですが、
日本支店に対する役務提供がリモート(国外)で
為されようと日本で為されようと、
支払者が国外(シンガポール本店)であれば、
日印租税条約を検討する必要はない、という理解で宜しいでしょうか。
ご回答のほど、宜しくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/india.text.rev.jpn.pdf
第十二条
1 一方の締約国内において生じ、他方の締約国の居住者に支払われる使用料及び
技術上の役務に対する料金に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。
2 1の使用料及び技術上の役務に対する料金に対しては、これらが生じた締約国においても、
当該締約国の法令に従って租税を課することができる。
その租税の額は、当該使用料又は技術上の役務に対する料金の受領者が当該使用料又は
技術上の役務に対する料金の受益者である場合には、当該使用料又は
技術上の役務に対する料金の額の十パーセントを超えないものとする。
3 この条において、「使用料」とは、文学上、美術上若しくは学術上の著作物
(映画フィルム及びラジオ放送用又はテレビジョン放送用のフィルム又はテープを含む。)
の著作権、特許権、商標権、意匠、模型、図面、秘密方式若しくは秘密工程の使用若しくは
使用の権利の対価として、産業上、商業上若しくは学術上の設備の使用若しくは
使用の権利の対価として、又は産業上、商業上若しくは学術上の経験に関する
情報の対価として受領するすべての種類の支払金をいう。
4 この条において、「技術上の役務に対する料金」とは、技術者その他の
人員によって提供される役務を含む経営的若しくは技術的性質の役務又は
コンサルタントの役務の対価としてのすべての支払金(支払者のその雇用する
者に対する支払金及び第十四条に定める独立の人的役務の対価としての
個人に対する支払金を除く。)をいう。
5 1及び2の規定は、一方の締約国の居住者である使用料又は
技術上の役務に対する料金の受益者が、当該使用料若しくは
技術上の役務に対する料金の生じた他方の締約国において
当該他方の締約国内にある恒久的施設を通じて事業を行い又は
当該他方の締約国において当該他方の締約国内にある固定的施設を通じて
独立の人的役務を提供する場合において、当該使用料又は
技術上の役務に対する料金の支払の基因となった権利、財産又は
契約が当該恒久的施設又は当該固定的施設と実質的な関連を有するものであるときは、
適用しない。この場合には、第七条又は第十四条の規定を適用する。
6 使用料及び技術上の役務に対する料金は、その支払者が一方の締約国又は
当該一方の締約国の地方政府、地方公共団体若しくは居住者である場合には、
当該一方の締約国内において生じたものとされる。ただし、使用料又は
技術上の役務に対する料金の支払者(締約国の居住者であるかないかを問わない。)
が一方の締約国内に恒久的施設又は固定的施設を有する場合において、
当該使用料又は技術上の役務に対する料金を支払う債務が当該恒久的施設又は
固定的施設について生じ、かつ、当該使用料又は技術上の役務に対する料金が
当該恒久的施設又は固定的施設によって負担されるものであるときは、
当該使用料又は技術上の役務に対する料金は、当該恒久的施設又は
固定的施設の存在する当該一方の締約国内において生じたものとされる。
7 使用料又は技術上の役務に対する料金の支払の基因となった使用、
権利又は情報について考慮した場合において、使用料若しくは技術上の
役務に対する料金の支払者と受益者との間又はその双方と第三者との間の
特別の関係により、使用料又は技術上の役務に対する料金の額が、
その関係がないとしたならば支払者及び受益者が合意したと
みられる額を超えるときは、この条の規定は、
その合意したとみられる額についてのみ適用する。
この場合には、支払われた額のうち当該超過分に対し、
この条約の他の規定に妥当な考慮を払った上、
各締約国の法令に従って租税を課することができる。
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