[soudan 19186] コンソーシアム事業に係る消費税について
2026年5月11日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

公益財団法人A(以下「法人A」とします)は大学、研究機関、
民間企業とコンソーシアムを2件組みました。

コンソーシアムは国立研究開発法人(以下「甲」とします)か
ら研究業務を受託しています。

甲との契約は法人Aがコンソーシアムを代表して行いました。


法人Aは他の構成員が負担した研究費の報告、請求を受け
それらを集計した額に法人A自身の負担した費用を合わせて
甲に請求します。


法人Aは甲への請求額全額を収入に計上し他の構成員に
支払った額を委託費として費用に計上しています。

基本この事業から利益は生じません。


他の構成員からの請求書には、委託費の内訳(人件費、旅費、間接経費)
とその合計が記載されていますが、消費税の記載はありません。


2件のコンソーシアムは構成員が異なりコンソーシアム規約
の形式も異なります。


【質  問】

質問1 添付書類①のコンソーシアム規約は、
第2条に民法上の組合とすると規定しています。

任意組合の場合、本来は他の構成員分は仮受金であり、
法人A負担分のみを収入として処理するのが正しいと考えますが、
法人Aのように総額で収入計上している場合、
他の更正員分も課税売上に算入する必要がありますか?

質問2 添付書類②のコンソーシアム協定書には、
民法上の組合とする規定はありません。

課税売上は請求額全額(収入計上額)でしょうか?
それとも法人Aの分担金のみでしょうか?


質問3 上記において請求額全額(収入計上額)が課税売上になる場合、
各構成員に支払った額についてはインボイスが発行されていません、
事後とはなりますが、過去の支払いについて
これから支払明細書を発行して全額仕入税額控除することは可能ですか?

質問4 現在、発注者に対しインボイスは発行しておりません。

今後、インボイスの交付を求められた場合、
質問1の規約は組合であることが明記されているので
インボイスQ&A 問50による税務署への届出が必要という
理解でよろしいでしょうか?

質問5 質問2のコンソーシアム協定書のケースでインボイスを発行する場合、
請求事務等を委託されたと考え媒介者交付特例や
代理交付とすることができますか?

以上、多岐にわたり申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260511_1.pdf
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260511_2.pdf



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