[soudan 19178] 共有マンション売却契約後引き渡し前に死亡した場合の譲渡所得税、相続税
2026年5月11日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
○事実関係
・夫Aと妻Bの共有名義のマンションを売却した契約内容
契約日 2025年12月19日
引渡日 2026年1月9日に融資申込、融資実行後
手付金 100万円(契約金額の1%強)
・引き渡しが完了していない2026年1月23日に、
かねてより入院中だった夫Aが死亡
所有者死亡のため、マンションの引き渡しができない状況となった。
・譲受人が一日も早く入居したい意向があり、
また不動産業者も早く取引を完了したいという考えがあったと思われるが、
不動産業者の連れてきた司法書士のアドバイスを受け、
当該物件についてのみの一部分割協議書を作成した。
夫Aには妻Bの他、3名の法定相続人(子供)があったが、
反対は無く、印鑑証明書を添付の上、
上記分割協議書に実印押印をしている。
つまり、法的には妻Bが夫Aの持分を相続し、
登記後譲受人に引き渡しをした形になっている。
【質 問】
1.譲渡所得税の申告
一般に譲渡所得の収入とすべき時期は、引渡日を原則とし、
契約日も選択できることになっており、
引き渡し前に死亡した場合も、被相続人の収入とするか相続人の
収入とするか選択が可能と理解しております。
今回共有物件であることから、一部被相続人の収入としたいのですが、
夫Aについては契約時の収入、
妻Bについては引渡日の収入として申告して問題ないのでしょうか?
特に妻Bについては確定申告の申告期限を過ぎており、
契約日を選択するのは期限内申告でなければ
認められないとの解釈もあるようです。
同一物件に対して異なる取り扱いをすることが
可能かどうかということです。
特に申告年度も異なってきますので。
2.譲渡所得と法的外形との相違
前述の通り、法的、登記的には相続後に所有権移転登記となっています。
契約日の収入として申告すると法的外形とは
相違することになってしまいますが、これは単に
引渡、登記上の手段であったとして問題ないのでしょうか?
3.相続税と法的外形の相違
国税庁の質疑応答事例「相続開始時点で売買契約中であった
不動産に係る相続税の課税」によれば、
売買契約中に売主に相続が開始した場合は当該売買契約に
基づく残代金請求権(未収入金)となる、とあり
不動産としての評価ではなく債権の評価額となるとされています。
これも前述の登記上の形式とは異なることに
なりますが、単に引渡、登記上の手段であったとして問題ないのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
質疑応答事例「相続開始時点で売買契約中であった不動産に係る相続税の課税」
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
○事実関係
・夫Aと妻Bの共有名義のマンションを売却した契約内容
契約日 2025年12月19日
引渡日 2026年1月9日に融資申込、融資実行後
手付金 100万円(契約金額の1%強)
・引き渡しが完了していない2026年1月23日に、
かねてより入院中だった夫Aが死亡
所有者死亡のため、マンションの引き渡しができない状況となった。
・譲受人が一日も早く入居したい意向があり、
また不動産業者も早く取引を完了したいという考えがあったと思われるが、
不動産業者の連れてきた司法書士のアドバイスを受け、
当該物件についてのみの一部分割協議書を作成した。
夫Aには妻Bの他、3名の法定相続人(子供)があったが、
反対は無く、印鑑証明書を添付の上、
上記分割協議書に実印押印をしている。
つまり、法的には妻Bが夫Aの持分を相続し、
登記後譲受人に引き渡しをした形になっている。
【質 問】
1.譲渡所得税の申告
一般に譲渡所得の収入とすべき時期は、引渡日を原則とし、
契約日も選択できることになっており、
引き渡し前に死亡した場合も、被相続人の収入とするか相続人の
収入とするか選択が可能と理解しております。
今回共有物件であることから、一部被相続人の収入としたいのですが、
夫Aについては契約時の収入、
妻Bについては引渡日の収入として申告して問題ないのでしょうか?
特に妻Bについては確定申告の申告期限を過ぎており、
契約日を選択するのは期限内申告でなければ
認められないとの解釈もあるようです。
同一物件に対して異なる取り扱いをすることが
可能かどうかということです。
特に申告年度も異なってきますので。
2.譲渡所得と法的外形との相違
前述の通り、法的、登記的には相続後に所有権移転登記となっています。
契約日の収入として申告すると法的外形とは
相違することになってしまいますが、これは単に
引渡、登記上の手段であったとして問題ないのでしょうか?
3.相続税と法的外形の相違
国税庁の質疑応答事例「相続開始時点で売買契約中であった
不動産に係る相続税の課税」によれば、
売買契約中に売主に相続が開始した場合は当該売買契約に
基づく残代金請求権(未収入金)となる、とあり
不動産としての評価ではなく債権の評価額となるとされています。
これも前述の登記上の形式とは異なることに
なりますが、単に引渡、登記上の手段であったとして問題ないのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
質疑応答事例「相続開始時点で売買契約中であった不動産に係る相続税の課税」
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