税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(井上美樹税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A法人のB代表取締役が、 C団体のプロ資格を取得し、ドラコン大会ツアーへの
参加を検討しております。
また、プロ資格の取得を契機にA法人として講習やレッスン業も始
考えております。
A法人は全く別のIT関連の事業を行なっており、今後ゴルフドラ
定款に追加予定です。
ドラコンの大会は大小様々あるようですが順位によって数十万円~
賞金が支払われるようです。
賞金は法人への支払い実績もあるようです。
【質 問】
質問①
ドラコンに限らずでも結構ですが、プロ選手が大会に参加し
賞金収入が発生する場合に、その収入の帰属をB個人ではなくA法
帰属させるということは可能なのでしょうか?
(契約当事者が合意するのであれば、可能とも考えられると思いま
否認例があり、少し古いですが
昭和58年8月23日の日経新聞に掲載され、法人の収入としてい
差し引いた金額をプロゴルファーの個人所得と認定されているよう
参考リンク(20ページの五):https://www.nt
質問②
賞金収入をA法人に帰属させることができるとして、
B個人への払い出しは役員報酬として支払うことが前提と考えられ
書籍(プロ選手等の特殊事情に係る所得税実務<三訂版>のQ66
芸能報酬と役員報酬の2本立てで報酬を支払う例もあるようです。
その場合、B個人とA法人の契約によると思いますが大会に参加し
○割を参加者に分配、◯割をマネージメント費用としてA法人に残
考えられますが、金額や割合として妥当な按配はありますでしょう
(裁判事例等もありましたらご教示いただきたいです)
質問③
プロ選手の収入を得るための費用の考え方ですが、収入は個人への
賞金が想定されておりますが、その必要経費として
道具代(ゴルフクラブ、ウェアやバッグ、ボールや計測器等のゴル
トレーニング代(レッスンスタジオ代やプロコーチレッスン代)は
A法人(1の回答が可だった場合)もしくはB個人の収入を得るた
考えて宜しいでしょうか?
(自主トレーニングと称してリゾート地等においてトレーニングを
その費用を経費にするといった極端なものは含めません)
ご教示いただきたいです。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
特になし
【添付資料】
特になし
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!