[soudan 08461] スポーツ選手(ドラコンのプロ)の法人税(所得税)ついて
2023年7月24日

務相互相談皆さん

下記について教え下さい。

  目】

法人(井上美樹理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

A法人B代表取締役が、 C団体プロ資格を取得し、ドラコン大会ツアーへ
参加を検討しおります。
また、プロ資格取得を契機にA法人とし講習やレッスン業も始めようと
考えおります。
A法人は全く別IT関連事業を行なっおり、今後ゴルフドラコン関連事業を
定款に追加予定です。
ドラコン大会は大小様々あるようですが順位によっ数十万円~数百万円
賞金が支払われるようです。
賞金は法人支払い実績もあるようです。

【質  問】

質問①
ドラコンに限らずでも結構ですが、プロ選手が大会に参加し
賞金収入が発生する場合に、そ収入帰属をB個人ではなくA法人に
帰属させるということは可能なでしょうか?
(契約当事者が合意するであれば、可能とも考えられると思いますが、
否認例があり、少し古いですが
昭和58年8月23日日経新聞に掲載され、法人収入とした金額から経費を
差し引いた金額をプロゴルファー個人所得と認定されいるようです)

 参考リンク(20ページ五):https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/18/147/ronsou.pdf


質問②
賞金収入をA法人に帰属させることができるとし
B個人へ払い出しは役員報酬とし支払うことが前提と考えられますが、
書籍(プロ選手特殊事情に係る所得税実務<三訂版>Q66)によると
芸能報酬と役員報酬2本立で報酬を支払う例もあるようです。

場合、B個人とA法人契約によると思いますが大会に参加し獲得した賞金
○割を参加者に分配、◯割をマネージメント費用としA法人に残す等が
考えられますが、金額や割合とし妥当な按配はありますでしょうか?
(裁判事例等もありましたらご教示いただきたいです)


質問③
プロ選手収入を得るため費用考え方ですが、収入は個人へレッスンや
賞金が想定されおりますが、そ必要経費とし
道具代(ゴルフクラブ、ウェアやバッグ、ボールや計測器等ゴルフ用品)、
トレーニング代(レッスンスタジオ代やプロコーチレッスン代)は
A法人(1回答が可だった場合)もしくはB個人収入を得るた費用とし
考え宜しいでしょうか?
(自主トレーニングと称しリゾート地等においトレーニングを行い、
費用を経費にするといった極端なもは含めません)


ご教示いただきたいです。
よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

特になし

【添付資料】

特になし



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