[soudan 19177] 破産手続き申立て前の事業譲渡が非課税所得に該当するか
2026年5月11日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・個人事業主Aは、生活用品の製造卸業を営んでいる。
・開業当初は自社製造を行っていたが、近年は
他社製造品を販売するブローカー的な取引が増加していた。
・仕入価格の上昇や経費増加により、令和3年頃から業績が悪化した。
・既存借入金の返済資金を確保するため、新規融資を
受けて返済を続けていたが、負債が増加していた。
・令和8年に追加融資を断られ、資金繰りが行き詰まり、
同年4月に事業を同業者へ譲渡した。
・譲渡対象は営業権であり、譲渡価額は2,000万円
(営業権評価としてはおおむね適正な範囲)
・負債は金融機関借入だけで8,000万円超であり、
事業譲渡代金だけでは、借入金の全額弁済は不可能であった。
・Aは5月に自己破産を申し立てた。
・破産申立前に譲渡した理由は、従業員雇用の維持、
得意先・仕入先への影響軽減、事業価値の毀損防止・譲渡代金から、
3月中の事業経費、従業員給与・退職金、破産申立に係る
弁護士費用等を支払い、破産申立時点の残金約1,000万円は、
破産財団に組み入れられる予定
【質 問】
所得税法9条1項10号及び所得税法施行令26条の
適用についてご教示ください。
本件事業譲渡は、破産申立前の任意譲渡であり、
破産手続内の譲渡ではありません。
しかし、譲渡時点でAは著しい債務超過であり、
追加融資も断られ、借入金の弁済は困難でした。
譲渡後1ヶ月で自己破産を申し立てており、
実質的には破産手続に先行する任意換価であると考えられます。
この場合、本件営業権の譲渡は、所得税法9条1項10号及び所得税法施行令26条に
よる非課税所得に該当する可能性はありますでしょうか。
特に以下の3点について確認したいです。
①破産申立前の任意譲渡でも、強制換価手続の
執行が避けられない場合の譲渡と言えるかどうか
②譲渡時点で資力を喪失し、債務弁済が著しく困難であったと判断できるか
③譲渡代金の一部が3月中の事業経費や、
優先債権となる従業員給与・退職金、破産申立費用等に
充てられて残額が破産財団となる場合でも、
譲渡対価が債務の弁済に充てられたものという余地があるか
【参考条文・通達・URL等】
・所得税法第9条第1項第10号
・所得税法施行令第26条
・国税通則法第2条第10号
・所得税基本通達9-12の2
・所得税基本通達9-12の4
・国税庁タックスアンサー No.3105
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・個人事業主Aは、生活用品の製造卸業を営んでいる。
・開業当初は自社製造を行っていたが、近年は
他社製造品を販売するブローカー的な取引が増加していた。
・仕入価格の上昇や経費増加により、令和3年頃から業績が悪化した。
・既存借入金の返済資金を確保するため、新規融資を
受けて返済を続けていたが、負債が増加していた。
・令和8年に追加融資を断られ、資金繰りが行き詰まり、
同年4月に事業を同業者へ譲渡した。
・譲渡対象は営業権であり、譲渡価額は2,000万円
(営業権評価としてはおおむね適正な範囲)
・負債は金融機関借入だけで8,000万円超であり、
事業譲渡代金だけでは、借入金の全額弁済は不可能であった。
・Aは5月に自己破産を申し立てた。
・破産申立前に譲渡した理由は、従業員雇用の維持、
得意先・仕入先への影響軽減、事業価値の毀損防止・譲渡代金から、
3月中の事業経費、従業員給与・退職金、破産申立に係る
弁護士費用等を支払い、破産申立時点の残金約1,000万円は、
破産財団に組み入れられる予定
【質 問】
所得税法9条1項10号及び所得税法施行令26条の
適用についてご教示ください。
本件事業譲渡は、破産申立前の任意譲渡であり、
破産手続内の譲渡ではありません。
しかし、譲渡時点でAは著しい債務超過であり、
追加融資も断られ、借入金の弁済は困難でした。
譲渡後1ヶ月で自己破産を申し立てており、
実質的には破産手続に先行する任意換価であると考えられます。
この場合、本件営業権の譲渡は、所得税法9条1項10号及び所得税法施行令26条に
よる非課税所得に該当する可能性はありますでしょうか。
特に以下の3点について確認したいです。
①破産申立前の任意譲渡でも、強制換価手続の
執行が避けられない場合の譲渡と言えるかどうか
②譲渡時点で資力を喪失し、債務弁済が著しく困難であったと判断できるか
③譲渡代金の一部が3月中の事業経費や、
優先債権となる従業員給与・退職金、破産申立費用等に
充てられて残額が破産財団となる場合でも、
譲渡対価が債務の弁済に充てられたものという余地があるか
【参考条文・通達・URL等】
・所得税法第9条第1項第10号
・所得税法施行令第26条
・国税通則法第2条第10号
・所得税基本通達9-12の2
・所得税基本通達9-12の4
・国税庁タックスアンサー No.3105
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