[soudan 19153] インボイス登録番号の記載のない売買契約書、領収書の仕入税額控除
2026年5月13日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

株主は2人の同族会社です。
不動産賃貸業です。

【質  問】

いつもお世話になっております。
不動産賃貸業を営む法人が、1億5千万円で
中古物件を購入しました。
契約書には
土地 1億600万円
建物 4400万円(うち消費税400万円)
と記載があります。
仲介業者の請求書には仲介手数料の計算で訂正があり、
売主は消費税課税事業者でしたと記載がありました。
ただ、売買契約書、領収書にはインボイスの登録番号の記載がありません。
現在顧問先にインボイスの登録があるのか確認いただいています。
売主は不動産業者なのですが、課税事業者であっても
インボイスの登録番号がない場合には仕入税額控除が80%になるのでしょうか?
仮に契約書、領収書に登録番号の記載がなくとも
インボイスの登録があれば全額が仕入税額控除できるのでしょうか?

基本的なことで申し訳ありません。
アドバイスいただければと思います。

【参考条文・通達・URL等】

ありません。申し訳ありません。



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