[soudan 19152] 1棟賃貸マンション購入時の仲介手数料の消費税区分について
2026年5月13日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
消費税の計算を個別対応方式で行っています。
仲介手数料は土地、建物の契約金額に応じて、按分計算を行い、取得価格に算入しています。
建物に係る消費税額については、居住用賃貸建物に該当の為、控除対象外としています。
*パターン1*
消費税計算方式:個別対応方式
取得した1棟マンションの収入:居住用賃料(非課税)と、屋上アンテナ費用(課税)
この場合、個別対応方式による仕入消費税の区分は下記の考え方でよろしいでしょうか?
・建物に係る仲介手数料:
居住非課税賃料+課税アンテナ代=共通仕入
・土地に係る仲介手数料
居住非課税賃料+課税アンテナ代=共通仕入
*パターン2*
消費税計算方式:個別対応方式
取得した1棟マンションの収入:居住用賃料(非課税)と敷地内の駐車場(課税)
なお敷地内の駐車場はビルトインではなく、土地の上に建物部分と平置きの駐車場部分
があります。
この場合、個別対応方式による仕入消費税の区分は下記の考え方でよろしいでしょうか?
・建物に係る仲介手数料:
居住用非課税賃料のみ、建物の外にある駐車場は建物から生じる課税賃料ではないため、
非課税のみに要する課税仕入れに分類
・土地に係る仲介手数料は、居室、建物外にある敷地内の駐車場から生じる
課税賃料との両方に対応する共通仕入れにすればよろしいのでしょうか?
それとも、土地建物として、居住(非課税)+駐車場(課税)=共通
と判断して差し支えないものでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
[soudan 06578] 1棟賃貸マンション購入時の仲介手数料の消費税区分について
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
消費税の計算を個別対応方式で行っています。
仲介手数料は土地、建物の契約金額に応じて、按分計算を行い、取得価格に算入しています。
建物に係る消費税額については、居住用賃貸建物に該当の為、控除対象外としています。
*パターン1*
消費税計算方式:個別対応方式
取得した1棟マンションの収入:居住用賃料(非課税)と、屋上アンテナ費用(課税)
この場合、個別対応方式による仕入消費税の区分は下記の考え方でよろしいでしょうか?
・建物に係る仲介手数料:
居住非課税賃料+課税アンテナ代=共通仕入
・土地に係る仲介手数料
居住非課税賃料+課税アンテナ代=共通仕入
*パターン2*
消費税計算方式:個別対応方式
取得した1棟マンションの収入:居住用賃料(非課税)と敷地内の駐車場(課税)
なお敷地内の駐車場はビルトインではなく、土地の上に建物部分と平置きの駐車場部分
があります。
この場合、個別対応方式による仕入消費税の区分は下記の考え方でよろしいでしょうか?
・建物に係る仲介手数料:
居住用非課税賃料のみ、建物の外にある駐車場は建物から生じる課税賃料ではないため、
非課税のみに要する課税仕入れに分類
・土地に係る仲介手数料は、居室、建物外にある敷地内の駐車場から生じる
課税賃料との両方に対応する共通仕入れにすればよろしいのでしょうか?
それとも、土地建物として、居住(非課税)+駐車場(課税)=共通
と判断して差し支えないものでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
[soudan 06578] 1棟賃貸マンション購入時の仲介手数料の消費税区分について
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

