[soudan 19140] 取引相場のない株式の所得税法上の時価の計算
2026年5月13日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
関与先の社長が亡くなり相続税申告は無事に終えたのですが、
親族外の株主から自己株式の買取請求を受けていて、
所得税法上の時価の算定をしています。
【質 問】
所得税法上の時価算定時の純資産価額の評価では
通達186-2の評価差額に対する法人税相当額は
控除しないこととなっていますが、
社長の「死亡保険金」から「死亡退職金」を控除した残額に対する
「保険差益に対する法人税等」は「相続税評価額」「帳簿価額」の
双方に計上されるため、負債に計上できるもの
と考えていますがいかがでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
財産評価基本通達185、186、186-2
所得税基本通達59-6
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
関与先の社長が亡くなり相続税申告は無事に終えたのですが、
親族外の株主から自己株式の買取請求を受けていて、
所得税法上の時価の算定をしています。
【質 問】
所得税法上の時価算定時の純資産価額の評価では
通達186-2の評価差額に対する法人税相当額は
控除しないこととなっていますが、
社長の「死亡保険金」から「死亡退職金」を控除した残額に対する
「保険差益に対する法人税等」は「相続税評価額」「帳簿価額」の
双方に計上されるため、負債に計上できるもの
と考えていますがいかがでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
財産評価基本通達185、186、186-2
所得税基本通達59-6
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