[soudan 19161] 給与負担金と言えるのかどうか
2026年5月12日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・役務提供を行うサービス業の法人顧問先Aです。
・とある市町村の病院に関する事業で、
顧問先A社が主体で請け負うことになりました。
・ただ、同業者で資本関係は何らない法人B社(顧問先ではないです)
から従業員数名がB社を形上は退職し、A社に転籍して、
A社で雇用されて社会保険に加入します。
これはA社とB社間で勝手に決定していることではなく、
市町村確認、指示のもとで行っています。
・元B社の従業員たちはA社に約1年ほど勤務後
(市町村の事業が終了後に)、必ずB社に復帰します。
A社を退職して、B社で再度雇用されます。
・この元B社の従業員たちがA社で勤務中は、
当然A社から彼らに給与が支給されます。
・ただ、この雇用契約の異動は「出向」という形式ではなく
「転籍」の形式になると思いますが、
A社から転籍してきた元B社従業員に給与が支給されている期間、
給与支給相当額がB社からA社に振込されています。
・これは市長村の指示で一時的な「転籍」を余儀なくされて
A社とB社も従っているとのことです。
形式上は「転籍」ですが、実質は「転籍」というよりは
「出向」や「派遣」と考えており、A社とB社間での協議で
B社が給与を負担することに決定したとのことです。
【質 問】
【消費税に関する相談】
・質疑応答事例「給与負担金(給料及び旅費、日当の実費負担)」や
通達「5-5-10」を確認していると、
この給与負担金は出向であることが前提かと思います。
給与負担金であれば、課税資産の譲渡等の対価には該当せず、
給与負担金を受け取った側も支払った側も課税対象外になると思います。
・本件の場合は、形式上はB社からA社に転籍しているにも関わらず、
B社からA社に対して給与負担金として送金がなされています。
質問①「転籍」なので、B社からA社への給与負担金相当額の送金は、
給与負担金としては考えられないと思っています。
とするならば、A社がB社から受領する金銭は、
A社からB社に何らかの役務提供があるとするならば、
A社は「課税売上」、B社が支払った金銭は
外注費や業務委託など「課税仕入」に該当すると思っています。
・元B社の従業員は形式上はA社に転籍しましたが、
実態としてはB社で実質雇用が継続されているとみなし、
その従業員数名分の給与はB社が負担すべきとしてA社に
送金しているのが実態かと思われます。
・形式上は「転籍」なので、給与負担金の概念は
考えられないとなるのかと思っています。
ただ実態は市長村との取り決めでやむなく「転籍」していることや
将来B社に戻ることが予定されていることから、
出向に近いものとして給与負担金として考える
余地があるのかどうかに悩んでいます。
【法人税に関する相談】
上記を前提とした場合、
質問①給与負担金として認定された場合であれば
給与負担金を受け取った側と支払った側は
益金と損金処理が可能かと思いますが、問題ないでしょうか?
質問②転籍しているので、給与負担金の概念は存在しないとなった場合で
かつ、A社からB社に何らの役務提供が存在しないにも関わらず、
B社からA社への送金があるとなれば、寄附金と受贈益の
処理となるのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
・質疑応答事例「給与負担金(給料及び旅費、日当の実費負担)」
・消費税通達「5-5-10」
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・役務提供を行うサービス業の法人顧問先Aです。
・とある市町村の病院に関する事業で、
顧問先A社が主体で請け負うことになりました。
・ただ、同業者で資本関係は何らない法人B社(顧問先ではないです)
から従業員数名がB社を形上は退職し、A社に転籍して、
A社で雇用されて社会保険に加入します。
これはA社とB社間で勝手に決定していることではなく、
市町村確認、指示のもとで行っています。
・元B社の従業員たちはA社に約1年ほど勤務後
(市町村の事業が終了後に)、必ずB社に復帰します。
A社を退職して、B社で再度雇用されます。
・この元B社の従業員たちがA社で勤務中は、
当然A社から彼らに給与が支給されます。
・ただ、この雇用契約の異動は「出向」という形式ではなく
「転籍」の形式になると思いますが、
A社から転籍してきた元B社従業員に給与が支給されている期間、
給与支給相当額がB社からA社に振込されています。
・これは市長村の指示で一時的な「転籍」を余儀なくされて
A社とB社も従っているとのことです。
形式上は「転籍」ですが、実質は「転籍」というよりは
「出向」や「派遣」と考えており、A社とB社間での協議で
B社が給与を負担することに決定したとのことです。
【質 問】
【消費税に関する相談】
・質疑応答事例「給与負担金(給料及び旅費、日当の実費負担)」や
通達「5-5-10」を確認していると、
この給与負担金は出向であることが前提かと思います。
給与負担金であれば、課税資産の譲渡等の対価には該当せず、
給与負担金を受け取った側も支払った側も課税対象外になると思います。
・本件の場合は、形式上はB社からA社に転籍しているにも関わらず、
B社からA社に対して給与負担金として送金がなされています。
質問①「転籍」なので、B社からA社への給与負担金相当額の送金は、
給与負担金としては考えられないと思っています。
とするならば、A社がB社から受領する金銭は、
A社からB社に何らかの役務提供があるとするならば、
A社は「課税売上」、B社が支払った金銭は
外注費や業務委託など「課税仕入」に該当すると思っています。
・元B社の従業員は形式上はA社に転籍しましたが、
実態としてはB社で実質雇用が継続されているとみなし、
その従業員数名分の給与はB社が負担すべきとしてA社に
送金しているのが実態かと思われます。
・形式上は「転籍」なので、給与負担金の概念は
考えられないとなるのかと思っています。
ただ実態は市長村との取り決めでやむなく「転籍」していることや
将来B社に戻ることが予定されていることから、
出向に近いものとして給与負担金として考える
余地があるのかどうかに悩んでいます。
【法人税に関する相談】
上記を前提とした場合、
質問①給与負担金として認定された場合であれば
給与負担金を受け取った側と支払った側は
益金と損金処理が可能かと思いますが、問題ないでしょうか?
質問②転籍しているので、給与負担金の概念は存在しないとなった場合で
かつ、A社からB社に何らの役務提供が存在しないにも関わらず、
B社からA社への送金があるとなれば、寄附金と受贈益の
処理となるのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
・質疑応答事例「給与負担金(給料及び旅費、日当の実費負担)」
・消費税通達「5-5-10」
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