[soudan 19160] 生命保険掛金の損金算入時期
2026年5月12日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

・3月決算法人である。

・被保険者を代表取締役社長とする生命保険の定期保険を契約した。

・この生命保険はいわゆる「4割損金」の契約である。
(最高解約返戻率83.6%)
・掛金の支払は年払い。
契約期間は令和8年2月1日からであり、初回掛金として500万円支払った。


【質  問】

基本的な質問で大変恐縮ですが、ご教示ください。


初回の掛金500万円については下記の仕訳と認識しています。

 支払保険料 200万円 / 現預金 500万円
 前払保険料 300万円 /

このとき、支払保険料について、決算整理仕訳として(年払いの)
1年間を決算日までの日割りで支払保険料を計上し、
決算日以後の期間については前払保険料とすべきなのでしょうか?

あまり意識したことはなかったのですが、
基本的に保険で損金に算入するのは
『原則として、期間の経過に応じて』(法人税基本通達9-3-5(1)参照)
行うものとあり、そうすると日割りにすべきとも捉えられます。
こちらの処理は、生命保険ではない保険(例えば損害保険などの
全損保険)の一般的な会計処理とも整合的です。


一方で、例えば同9-3-5の2(1)に『当期分支払保険料の額のうち、
次表の資産計上額の欄に掲げる金額(中略)は資産に計上し、
残額は損金の額に算入する。』とあるように、
支払保険料のうち資産計上額以外の残額は
(日割りを行わずに全額)損金算入が可能と
捉えることもできるように見えます。


何卒ご教示よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

法人税基本通達9-3-4以下(特に9-3-5、9-3-5の2)。



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