[soudan 19158] 収用の特別控除
2026年5月12日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

収用の特別控除についてご意見をいただきたく、
よろしくお願いいたします。

3月決算(現在決算期令和8年3月期)

①適用事業年度について、
(買取の証明書より)
買取の申出日→令和6年11月
買取り等の年月日→令和7年3月
契約時期→令和7年3月
土地の引渡期限→令和7年9月(間に建物の
取壊し等あり取壊し後の引き渡しが契約書上明示)
土地の引き渡し→登記は契約締結日(令和7年3月)でされているののの、
引渡の事実は契約書及び引渡があってからの
後金の支払いをもって証明可能。


法人の経理としては、引き渡しのあった令和8年3月期に
固定資産の譲渡益を計上している。


②特別控除を適用する場合の対象額について
今回交付された補償金は以下の通りです。

土地の対価補償金 500万円
建物移転料 1500万円
工作物移転料 350万円(うち事業施行地外150万円)
動産移転料 35万円
移転雑費 250万円
立木補償 450万円(うち事業施行地外280万円)

移転料のうち、建物移転料、工作物移転料、立木補償
については現実的には対象物は取り壊しされている状況です。

(移転し難い状況にあったと認識しております)
なお、補償の対象となった建物は倉庫の建屋であり、
今回は土地に係る部分の一部を取り壊しています。

また、収用証明書によれば工作物と立木の一部について、
事業施行地外の補償が含まれています。



③譲渡資産の帳簿価額及び譲渡経費等について
譲渡経費等については、
土地の帳簿価額は判明していますが、
建物については一部除却の処理を行わず、
取壊し及び改築(取壊に加えフェンスを敷くなどの固定資産計上があった)
を新規の固定資産として計上しています。

また、工作物、立木についてはそもそも帳簿価額になく、
対応する除却損等は計上されていません。


【質  問】

①適用事業年度について、上記の通りに解釈して
令和8年3月期の申告で特別控除の対象としてよいか、ご教示ください。


②特別控除を適用する場合の対象額について
これらの補償金のうち、土地の対価補償金、
建物移転料、工作物移転料、立木補償を
対価補償金又は対価補償金に相当する部分として問題ないでしょうか?

③譲渡資産の帳簿価額及び譲渡経費等について
これらの結果、収入金額から土地の帳簿価額を
控除した金額が譲渡益の金額になりますが、
この金額を譲渡益の額として特別控除の対象にできるでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

第65条の2 収用換地等の場合の所得の特別控除

租税特別措置法第64条の2((収用等に伴い特別勘定を設けた場合の
課税の特例))第1項 の「収用等のあつた日」について
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/28/07.htm



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