[soudan 19166] 研修中の宿泊費が実態だが給与課税の余地があるかどうか
2026年5月11日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

青森県在住だった従業員が埼玉県に本社がある法人へ就職。

入社後2ヶ月間だけ本社勤務ののち、
青森県に支店を開設するため、青森県へすぐまた転居します。

2か月間だけ本社近くの家具・家電付き賃貸住宅に法人が契約し居住、
住民票もその家具・家電付き賃貸住宅に移します。

従業員本人からの申し出で3万円を預かることが決まっているとのこと。

【質  問】

これは社宅扱いというより本社研修中の宿泊費の実態ですが、
法人として税務上どのように考えての処理すること適正か、
従業員が給与課税される余地があるのか教えてください。

短期契約の家具・家電付き賃貸住宅でのため月額にすると
12万円ほどで預かる3万円は月額の半分にも満たないです。

よろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】

特にありません。



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