[soudan 19165] 国際運所得に関する日タイと日比租税条約の相違
2026年5月11日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・国際運輸業を営む日本法人A社
・A社は国外にPEを有しない
・タイより、同国積運賃収入に対して"IncomeTax"が課され、
回収時に源泉徴収されている。
・フィリピンより、同国積運賃収入に対して"IncomeTax"が課され、
回収時に源泉徴収されている。
【質 問】
日本とタイとの租税条約第8条において、
・第1項で居住地国課税
・第2項で源泉地国課税
となっているとの理解です。
日本とフィリピンとの租税条約第8条において、
・第1項で源泉地国課税
となっているとの理解です。
(この第8条において居住地国課税について言及されていないとの理解です。)
A社の法人税申告において外国税額控除を適用しようとする際、
・タイ国から課税された税額
・フィリピン国から課税された税額
で取扱いは変わるものでしょうか。
フィリピンとの租税条約において居住地国課税について
言及されていないため、二重課税はあり得ない、
ということでフィリピン国からの課税部分は
外国税額控除が適用される「外国法人税」に
該当しないのでは、と懸念しているところです。
基本的な考え方が間違っているかもしれません。
ご教示のほど何卒宜しくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
・日タイ租税条約
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/SynthesizedTextforJapan_Thailand_JP.pdf
第八条
1 一方の締約国の企業が航空機を国際運輸に運用することによって
取得する利得に対しては、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。
2 一方の締約国の企業が船舶を国際運輸に運用することによって
取得する利得に対しては、他方の締約国において租税を課することができる。
ただし、当該他方の締約国において課される租税の額は、
その額の五十パーセントに等しい額だけ軽減される。
3 省略
・日比租税条約
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/Philippines_ST_jp.pdf
第8条
(1) 一方の締約国の企業が船舶又は航空機を国際運輸に運用することによつて
他方の締約国において取得する利得に対しては、当該他方の締約国において
租税を課することができる。その租税の額は、この条約の署名の日に有効な
当該他方の締約国の法令により課される租税の額の六十パーセントとする。
(2) 省略
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・国際運輸業を営む日本法人A社
・A社は国外にPEを有しない
・タイより、同国積運賃収入に対して"IncomeTax"が課され、
回収時に源泉徴収されている。
・フィリピンより、同国積運賃収入に対して"IncomeTax"が課され、
回収時に源泉徴収されている。
【質 問】
日本とタイとの租税条約第8条において、
・第1項で居住地国課税
・第2項で源泉地国課税
となっているとの理解です。
日本とフィリピンとの租税条約第8条において、
・第1項で源泉地国課税
となっているとの理解です。
(この第8条において居住地国課税について言及されていないとの理解です。)
A社の法人税申告において外国税額控除を適用しようとする際、
・タイ国から課税された税額
・フィリピン国から課税された税額
で取扱いは変わるものでしょうか。
フィリピンとの租税条約において居住地国課税について
言及されていないため、二重課税はあり得ない、
ということでフィリピン国からの課税部分は
外国税額控除が適用される「外国法人税」に
該当しないのでは、と懸念しているところです。
基本的な考え方が間違っているかもしれません。
ご教示のほど何卒宜しくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
・日タイ租税条約
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/SynthesizedTextforJapan_Thailand_JP.pdf
第八条
1 一方の締約国の企業が航空機を国際運輸に運用することによって
取得する利得に対しては、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。
2 一方の締約国の企業が船舶を国際運輸に運用することによって
取得する利得に対しては、他方の締約国において租税を課することができる。
ただし、当該他方の締約国において課される租税の額は、
その額の五十パーセントに等しい額だけ軽減される。
3 省略
・日比租税条約
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/Philippines_ST_jp.pdf
第8条
(1) 一方の締約国の企業が船舶又は航空機を国際運輸に運用することによつて
他方の締約国において取得する利得に対しては、当該他方の締約国において
租税を課することができる。その租税の額は、この条約の署名の日に有効な
当該他方の締約国の法令により課される租税の額の六十パーセントとする。
(2) 省略
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