[soudan 19172] 日印租税条約第8条
2026年5月07日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

第八条
1 一方の締約国の企業が航空機を国際運輸に運用することによって取得する利得に対しては、
 当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。

2 一方の締約国の企業が船舶を国際運輸に運用することによって取得する利得に対しては、
 当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。

3 2の規定にかかわらず、この条約が適用される最初の十課税年度又は十「前年度」の期間他方の
 締約国内において生じた2の利得に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。
 ただし、その租税の額は、当該他方の締約国の税法によれば課されることとなる租税の額の
 (a) 最初の五課税年度又は五「前年度」に関しては、五十パーセント
 (b) 残りの五課税年度又は五「前年度」に関しては、二十五パーセント
 を超えないものとする。

4 1から3までの規定は、共同計算、共同経営又は国際経営共同体に
 参加していることによって取得する利得についても、適用する。

5 この条の規定は、第二条の規定にかかわらず、日本国においては事業税にも、
 インドにおいては日本国における事業税と類似する税が課される場合にはそのような税にも、適用する。

【質  問】

第8条3項に
「この条約が適用される最初の十課税年度又は十「前年度」の期間他方の
締約国内において生じた2の利得に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。」
とありますが、具体的にはいつからいつまで課されることになるのでしょうか、ご教示願います。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/india.text.rev.jpn.pdf



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