[soudan 19127] 宗教法人の低額譲渡について
2026年5月12日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

公益法人

【対象顧客】

法人

【前  提】

・宗教法人
・収益事業有り(不動産賃貸業)
・消費税は簡易課税制度適用法人
・住職と妻と子の3人が従事しそれぞれに給与支給
・共通経費の按分割合は収益事業が40%(非収益60%)
・収益事業の賃貸不動産の一部を妻に譲渡予定
・譲渡不動産の所有期間は35年
・不動産鑑定士による鑑定価額は土地1億円建物0円
・譲渡代金は6,000万円
・宗教法人での帳簿価額は土地0円建物1円

【質  問】

各税目の解釈が合っているかご教授ください。


【質問1】法人税の取扱い
1.時価取引となり時価と帳簿価額との差額99,999,999円が
譲渡益となるが、相当期間にわたり保有していた土地に
該当するため、収益事業に係る損益には含めないことができる。

2.時価と譲渡代金との差額の39,999,999円は妻に対する給与となり、
収益事業への按分割合40%になる分15,999,999円は、
定期同額給与・事前確定届出給与に該当しないため損金不算入となる。


【質問2】所得税の取扱い
時価と譲渡代金との差額の39,999,999円は給与所得となる。
(給与が支給されており雇用関係にあるため一時所得にはならない)

【質問3】消費税の取扱い
土地の譲渡代金1億円が非課税売上となる。

建物は0円のため課税売上はなし。

よって、簡易課税適用法人であることから、
この取引に係る消費税額は発生しない。


以上になります。

【参考条文・通達・URL等】

法人税基本通達 15-2-10
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/15/15_02.htm



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