[soudan 19126] 非営利型一般社団法人における会費の取扱い
2026年5月12日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税,消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

非営利型の一般社団法人A社
事業内容としてはシンクタンクのような専門分野の調査研究を行っている。

ホームページにて会員を募っており、
会員になると会員はA社より情報を入手することができる。

・研究成果をコンテンツにして、定期レポート、
会員限定セミナーなどを受け取れるようにしている。

個人会員/法人会員を募っている。

A社では会費に対するサービスに対価性を認めており、
消費税は課税取引としている。


【質  問】

・消費税法上、会費収入は課税取引であったとして、
非営利型の公益法人として法人税の申告をする場合に、
収益事業に該当しない事業と解釈して
法人税は非課税として申告することは差し支えないでしょうか。

消費税において対価性を認めている以上、
個別に請負などがあったものとして収益事業の
対象とすべきでしょうか。


・あるいは、そもそも会費収入をそもそも
消費税で課税取引としていることが誤りでしょうか?

会費において、消費税の課税対象と収益事業の範囲が異なることは
問題ないかご見解をお聞きしたく、よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

No.6467 会費や入会金の仕入税額控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6467.htm

法人税法2条十三、法人税法施行令5①
(法人税法2九の二イ、法人税法施行令3①)



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