[soudan 19128] 「家なき子」特例の適用可否(同一敷地内別棟に親族居住のケース)
2026年5月11日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

相続発生日: 令和8年1月
被相続人: 甲(母屋に一人で居住)
敷地の状況: 同一敷地内に建物が2棟(母屋・離れ)存在。

母屋:甲の居住用。

離れ:かつて甲の両親が住んでいたが、現在は相続人Aが一人で居住。


相続人Aの状況:
・甲の専従者として給与を受給。
生活費も甲が援助(生計一)。

・既婚者だが別居中で、当該「離れ」に一人で居住。

・住所は甲と同じ(同一敷地のため)だが、建物は別。


相続人B(取得予定者)の状況:
・被相続人甲の子。
長年賃貸住宅に居住。

・Bが居住中の賃貸マンションは、Bが株主で
ある「法人X」が借主であり、Bの社宅扱い。

・取得予定資産: 当該甲の自宅敷地(母屋および離れの敷地)。


【質  問】

・上記前提のように同一敷地内の「別棟」に
生計一の親族Aが居住している場合、被相続人甲には
「同居していた相続人」がいないものとして、
Bのいわゆる家なき子特例の適用が可能でしょうか。

・本ケースにおいて、小規模宅地の特例が適用できるとした場合、
法人Xとの関係性や、Bの居住実態、Aとの居住実態
(別棟であること)を証明するために、どのような資料を
添付したらよいかご教授いただければ幸いです。

【参考条文・通達・URL等】

租税特別措置法 第69条の4
租税特別措置法施行規則 第23条の2



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