[soudan 19121] 国際間コンサルティング契約に係る消費税の課税区分について
2026年5月08日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・A社は日本法人です。
・A社は、中国法人であるB社とコンサルティング契約を締結しています。
・契約の目的は、B社の日本市場における市場開拓および事業開発の支援です。
・A社は、当該役務提供の対価として、B社から毎月50万円を受領しています。
【質 問】
A社がB社から受領する毎月のコンサルティング料50万円について、
消費税の課税区分はどのように判定すべきでしょうか。
具体的には、以下の点について判断に迷っております。
①消費税法上、役務の提供に係る内外判定は、原則として
「役務の提供が行われた場所」によることとされています。
本件では、A社は日本国内で市場開拓等の役務を遂行している一方、
その成果報告は国外のB社に対して行われているため、
役務の提供地を国内と言い切れるか疑問があります。
②仮に役務の提供地が明らかでない場合には、
「役務の提供を行う者の役務の提供に係る事務所等の所在地」
で判定することとなりますが、その場合、
A社の事務所が日本国内にあることから
国内取引に該当することになります。
③さらに、国内取引に該当する場合であっても、
非居住者であるB社に対する役務提供であることから、
輸出免税(消費税法第7条)の適用可否についても
ご教示いただけますと幸いです。
以上の点を踏まえ、本件コンサルティング報酬の課税区分
(課税売上・輸出売上のいずれに該当するか)について
ご教授いただきたく、よろしくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/05/07.htm
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・A社は日本法人です。
・A社は、中国法人であるB社とコンサルティング契約を締結しています。
・契約の目的は、B社の日本市場における市場開拓および事業開発の支援です。
・A社は、当該役務提供の対価として、B社から毎月50万円を受領しています。
【質 問】
A社がB社から受領する毎月のコンサルティング料50万円について、
消費税の課税区分はどのように判定すべきでしょうか。
具体的には、以下の点について判断に迷っております。
①消費税法上、役務の提供に係る内外判定は、原則として
「役務の提供が行われた場所」によることとされています。
本件では、A社は日本国内で市場開拓等の役務を遂行している一方、
その成果報告は国外のB社に対して行われているため、
役務の提供地を国内と言い切れるか疑問があります。
②仮に役務の提供地が明らかでない場合には、
「役務の提供を行う者の役務の提供に係る事務所等の所在地」
で判定することとなりますが、その場合、
A社の事務所が日本国内にあることから
国内取引に該当することになります。
③さらに、国内取引に該当する場合であっても、
非居住者であるB社に対する役務提供であることから、
輸出免税(消費税法第7条)の適用可否についても
ご教示いただけますと幸いです。
以上の点を踏まえ、本件コンサルティング報酬の課税区分
(課税売上・輸出売上のいずれに該当するか)について
ご教授いただきたく、よろしくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/05/07.htm
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