[soudan 19110] 準確定申告及び相続人の確定申告について。
2026年5月11日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

建設業を営んでいる個人事業主が急死。

建設現場には、事業主の兄弟がいる。

相続人で事業を行っている者はいない。


【質  問】

新築工事の途中で急死しております。

・被相続人の準確定申告は、当該未完成の
工事を仕掛工事として棚卸計算を行う。

・その資産及び負債を相続人が相続して確定申告する。

という認識で良いでしょうか?
なお、相続人は現場等、事業に関係しておらず、
仕掛中の現場は被相続人の兄弟が引き続き仕事を行う予定です。

相続人は、当該仕掛工事完了後は事業を続ける予定はないです。

また、被相続人の工事高は例年1,000万円を超えており、
かつ、簡易課税により消費税を計算しておりました。
相続人が仕掛工事の分のみ事業承継する予定です。
相続人の対応として、適格請求書発行事業者の
死亡届出書及び簡易課税制度選択届出書を
今年末までに提出するという認識で良いでしょうか?

ご教授いただければ幸いです。

【参考条文・通達・URL等】

kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260511_3.pdf
kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260511_4.pdf
kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260511_5.pdf



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