[soudan 08456] Re:【再質問】建物附属設備に対する耐用年数の設定
2023年7月24日

税務相互相談会皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(井上美樹税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

前回こちら回答をいただきました。
> 【結  論】
>  質問回答ですが、中古資産を取得し、事業用に供するに当たって支出した金額は、そ資産取得価額に算入する必要があり、そ支出した資本的支出金額が、中古資産取得価額50%に相当する金額を超えるときは、簡便法による残存可能耐用年数見積もりはできないこととされています。
>  前提にあっては、中古資産取得価額50%に相当する金額を超えない内装工事とことですから、簡便法による残存可能耐用見積もりは可能であると考えられます。

> > 【税  目】
> > 法人税(井上美樹税理士)
> > 【対象顧客】
> > 法人
> > 【前  提】
> > 不動産業を営んでいる法人が、中古賃貸物件を購入し、内装工事を行いました。
> > (中古資産取得価額50%に相当する金額を超えない内装工事とします)
> > 建物:取得2000万円、新築時法定耐用年数27年、築30年経過しているで、改定耐用年数は27×0.2=5年
> > 【質  問】
> > 今回内装工事は各部屋、システムキッチン、トイレ、壁紙等フルリフォームをしており、内装見積より建物と給排水設備附属備に分けられます。
> > 建物耐用年数は前提通り5年ですが、附属設備について、通常は15年耐用年数ですが、こちらにも簡便法(15年×0.2)を使って良いもでしょうか。
> > ご教授いただければ幸いです。

【質  問】

前回質問させていただいた際に、建物附属設備についても建物と同じように
簡便法による残存可能耐用年数見積もりが可能であると考える、
お答えをいただきましたが、以下回答内容を確認させていただくと、
建物付属設備等は新しい設備を取得したもとして計上することになるも
考えられます、とあります。

どちらが正しいでしょうか。

どうぞよろしくお願いします。


【参考条文・通達・URL等】

[soudan 08450] Re:中古建物購入し事業供与するためにリフォームした費用り扱い
【理  由】
・法人税法施行令第54条第1項第1号により、購入した減価償却資産取得価額は、
 当該資産購入代価と当該資産を事業用に供するために直接要した費用
 合計額と規定されています。
 また、当該リフォーム費用は、資本的支出と認められるところ、原則として
 新たな減価償却資産取得として処理されますで、内装工事は建物、電気設備
 給排水設備部分は建物付属設備、照明設備は器具備品として、新し設備
 取得したもとして計上することになるもと考えられます。

【添付資料】

なし



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