税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(井上美樹税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
前回こちらの回答をいただきました。
> 【結 論】
> 質問の回答ですが、中古資産を取得し、事業の用に供するに当たっ
> 前提にあっては、中古資産の再取得価額の50%に相当する金額を
> > 【税 目】
> > 法人税(井上美樹税理士)
> > 【対象顧客】
> > 法人
> > 【前 提】
> > 不動産業を営んでいる法人が、中古の賃貸物件を購入し、内装工事
> > (中古資産の再取得価額の50%に相当する金額を超えない内装工
> > 建物:取得2000万円、新築時の法定耐用年数27年、築30年
> > 【質 問】
> > 今回の内装工事は各部屋、システムキッチン、トイレ、壁紙等フル
> > 建物の耐用年数は前提通り5年ですが、附属設備について、通常は
> > ご教授いただければ幸いです。
【質 問】
前回質問させていただいた際に、建物附属設備についても建物と同
簡便法による残存可能耐用年数の見積もりが可能であると考える、
お答えをいただきましたが、以下の回答内容を確認させていただく
建物付属設備等は新しい設備を取得したものとして計上することに
考えられます、とあります。
どちらが正しいのでしょうか。
どうぞよろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
[soudan 08450] Re:中古建物購入し事業供与するためにリフォームした費用の取
【理 由】
・法人税法施行令第54条第1項第1号により、購入した減価償却
当該資産の購入の代価と当該資産を事業の用に供するために直接要
合計額と規定されています。
また、当該リフォーム費用は、資本的支出と認められるところ、原
新たな減価償却資産の取得として処理されますので、内装工事は建
給排水設備部分は建物付属設備、照明設備は器具備品として、新し
取得したものとして計上することになるものと考えられます。
【添付資料】
なし
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