税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
①時系列は次の通りです
・1980年 相談者の父が本件居住用財産(以下、本件不動産と言います)を取得する
・1999年 父に相続が発生し、相談者の母が本件不動産を相続する
・2017年 相談者が本件不動産にて母と同居を開始する
・2022年 母に相続が発生し、相談者が本件不動産を相続する
・2023年 相談者が本件不動産から転居する
・2024年 相談者が本件不動産を譲渡した
②相談者が本件不動産を相続により取得し、所有していた期間は2022年~2024年です
③相談者が本件不動産に居住していた期間は、2017年~2023年です
【質 問】
質問①
措法31条の3においても、相続により取得した不動産の取得時期は被相続人の取得時期を
引き継ぐものと理解しております。
今回の相談者の取得期間は、相談者の父が本件居住用不動産を取得した1980年から、
相談者が譲渡した2024年までの44年間と考えて宜しいでしょうか?
質問②
措法31条の3に規定する「所有期間が10年を超えるもののうち居住用財産に該当するもの」とは、
所有期間についてのみ10年を超えるか否かの判定が必要であり、その居住期間に関する要件は
無いものと理解しております。
今回の相談者の居住期間は、母と同居を開始した2017年から、相談者が転居した2023年までの
7年間ですが、その所有期間は10年を超えているため本特例の適用があると考えて宜しいでしょうか?
質問③
措法35条に規定する居住用財産とは、所有者として居住して財産であり、所有と居住が別々の
期間であった場合には、措法35条の適用はないものと理解しております。
一方、措法31条の3の適用においても、やはり所有者として居住していた期間が一切無い場合
(所有と居住が別々の期間であった場合)には、措法35条と同様に、適用は無いのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
措法31条の3
【添付資料】
なし
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