[soudan 19085] 収益事業で補助金の交付を受けてシステム構築した場合の取り扱い
2026年5月11日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

公益法人(浦田泉税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・非営利型の一般財団法人で、収益事業と非収益事業を行っている
・収益事業の一環で、国からの補助金を受領して行う事業を実施した。

・当該補助金の申請額や実績報告において、
経費の内訳としている役務費や委託料の中に、
収益事業で使用するシステムの制作費用(法人税法上は、
自社利用のソフトウェアに該当し、無形固定資産として処理すべき支出)
が含まれている。

※経費の積算内訳には、●●システムのモックアップ作成、
●●システムの開発と明記されている
・当該システム制作費について、会計上は費用処理している。


【質  問】

・補助金申請上、経費として申請していることを理由として、
法人税法上も支出した事業年度において
全額損金処理することができるか?
経費として申請している場合であっても、
法人税法上ソフトウェアに計上すべきものであれば、
法人税法上はソフトウェアとして処理する必要があるか?
以下、法人税法上はソフトウェアとして処理する必要がある
場合において・当該ソフトウェア取得のために交付を受けた補助金について、
申請や実績報告においては経費として申請されているものであるが、
その内容は法人税法上はソフトウェアという固定資産を
取得するためのものであるから、収益事業に係る益金に算入する必要はなく、また、
当該ソフトウェアの償却限度額の計算の基礎とする
取得価額は実際の取得価額とすることで問題ないか。

・会計上、費用処理していたとしても、
税務上ソフトウェアとして処理している場合には、
中小企業投資促進税制による税額控除を行うことは可能か。

【参考条文・通達・URL等】

法人税基本通達(補助金等の収入)15-2-12



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