[soudan 19082] 都市計画道路予定地の評価の件
2026年5月11日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

倉庫の用に供している100坪の土地を所有しています。
大きな道路に面しておりまして、その内20坪は、
都市計画道路予定地です。
遺言書では、都市計画道路予定地は相続人Aさんが取得、
残りの80坪はBさん取得となっています。
遺言書では、相続にあたり20坪と80坪に分筆して
それぞれA,Bが承継すると記載されています。


【質  問】

この場合の土地の評価について下記のように
3法で考えておりますが,どちらが正しいでしょうか。
調べていますと色々な方法があるようです。
どの方法が適正かお教え頂けますでしょうか。

1.土地は一体として評価する(100坪を1画地として評価)
  そのうえで、
都市計画道路予定地(20坪)=都市計画道路予定地補正を適用した評価します。
⇒ A取得
100坪の一体評価額から20坪の評価額を
控除したものを残りの80坪=通常の倉庫用地
    として評価します。
⇒ B取得

    20坪の都市計画道路予定地の評価は、
容積率等を勘案した補正率を元に
    土地の評価明細書2表上段で計算します。


2.あるいは、20坪と80坪は最初から別々に評価すべきでしょうか。


3.下記URLに記載されています,相続税評価基本通達24-7の補正率による方法。

【参考条文・通達・URL等】

https://chester-tax.com/academy/blog/hyouka/urban-planned-road-planned-area-4272



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!