[soudan 08446] 狭小地について
2023年7月24日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

相続税・贈与含む(木下勇人税理士)

【対象顧客】

個人,法人

【前  提】

相続税申告においての土地評価についてです。
前提
土地A
・市街化区域内の宅地276㎡(台形型で、概ね間口22m×奥行14m)
・普通住宅地区(地積規模の大きな宅地での三大都市圏内です)
・長女の自宅(使用貸借)として利用しているが、その一部30㎡(間口5.5m×奥行5.5m)を
月極め駐車場として賃貸している。
・駐車場のアスファルト舗装は被相続人で設置している。

土地B
・市街化区域内の宅地265㎡(概ね間口11m×奥行24m)
・普通商業併用住宅地区(地積規模の大きな宅地での三大都市圏内です)
・被相続人の自宅として利用しているが、その一部51㎡(間口3m×奥行17m)を近所の塾へ
駐輪場として賃貸している。
・駐輪場のため簡易なカーポートがあるが、塾側で設置している。
・駅前の繁華街にある土地のため、住宅地図等で周辺の利用状況をみると、当該駐輪場と
同じ大きさの小規模な飲食店等の建物が多い場所です。

【質  問】

質問
土地Aについては長女自宅と月極駐車場の2単位、土地Bについては自宅と簡易な賃借権付の
土地の2単位での評価になるかと思いますが、次の国税HPで、狭小地については隣地を含めて
一体評価とあります。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/04/01.htm

今回、別評価をすると、ともにHP内の事例②に近い形となります
土地Aについては、アスファルト舗装を被相続人側で行っており、権利はともに自用地
となるため、一体評価。
土地Bについては賃借権付の土地のため、別評価と考えますがいかがでしょうか?
また、別評価となる場合に、狭小地としての10%減は可能でしょうか?
もとは1筆の土地であること、周りに同規模の飲食店が多い地域のため、適用できるのか
悩んでおります。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/04/01.htm

【添付資料】

なし



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