税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
相続税申告においての土地評価についてです。
前提
土地A
・市街化区域内の宅地276㎡(台形型で、概ね間口22m×奥行
・普通住宅地区(地積規模の大きな宅地での三大都市圏内です)
・長女の自宅(使用貸借)として利用しているが、その一部30㎡
月極め駐車場として賃貸している。
・駐車場のアスファルト舗装は被相続人で設置している。
土地B
・市街化区域内の宅地265㎡(概ね間口11m×奥行24m)
・普通商業併用住宅地区(地積規模の大きな宅地での三大都市圏内
・被相続人の自宅として利用しているが、その一部51㎡(間口3
駐輪場として賃貸している。
・駐輪場のため簡易なカーポートがあるが、塾側で設置している。
・駅前の繁華街にある土地のため、住宅地図等で周辺の利用状況を
同じ大きさの小規模な飲食店等の建物が多い場所です。
【質 問】
質問
土地Aについては長女自宅と月極駐車場の2単位、土地Bについて
土地の2単位での評価になるかと思いますが、次の国税HPで、狭
一体評価とあります。
https://www.nta.go.jp/law/shit
今回、別評価をすると、ともにHP内の事例②に近い形となります
土地Aについては、アスファルト舗装を被相続人側で行っており、
となるため、一体評価。
土地Bについては賃借権付の土地のため、別評価と考えますがいか
また、別評価となる場合に、狭小地としての10%減は可能でしょ
もとは1筆の土地であること、周りに同規模の飲食店が多い地域の
悩んでおります。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shit
【添付資料】
なし
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