お世話になります。
下記について御教示ください。
〇税目 法人税
〇対象顧客 法人
【1】対象法人
・株式会社A社
・業種:産業廃棄物運搬業
・決算月:2月
・資本金:1000万円(同族会社)
・年商:18億円
【2】経緯
A社は、事業に使うトラックに搭載するデジタル機器を購入し、
下記のように補助金を受け、圧縮記帳を行った。
・補助事業 AI・Iot等を活用した輸送効率化推進事業補助金
・取得価額 700万円(税抜)
・補助金 240万円
・令和4年12月 補助金交付決定通知
・令和5年1月 資産取得 事業供用開始
・令和5年2月 補助事業実績報告
・令和5年3月 補助事業交付金確定通知
・令和5年3月 補助金入金
【3】税務処理
令和5年2月決算において、国庫補助金を未収入金として処理し
圧縮損を計上。また、該当する機器が、1点35万円の機器であるが、
圧縮記帳により1点30万円未満になることから下記のように申告した。
①圧縮損 240万円
②資産計上のうち少額減価償却資産に該当する金額
→減価償却費として計上 250万円
③帳簿残高 700万円-①-②= 210万円
【4】質問
上記の申告において、国庫補助金の圧縮記帳の要件が「返還不要が確定
したもの」に限られることから、令和5年2月決算での圧縮損及び
少額減価償却が認められないものと想定されます。
そこで、仮に自主的に修正申告を行う場合、
①修正後の翌期において圧縮記帳が可能でしょうか
②修正申告において、圧縮損の加算と同時に、国庫補助金の益金不算入
の減算することが可能でしょうか。
③少額減価償却として損金に計上したものはどのように取り扱われる
でしょうか。
どうぞよろしくお願いします。
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!