税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・弊所の関与先である法人Aは軽貨物運送業を営んでいるが、受注した荷物を実際に配達しているのは外注先であり、そのほとんどが個人事業主である。
・すべての外注先と同一の条件で契約しており、契約に基づいて法人Aが運賃を1か月ごとに計算し、翌月の末日に各外注先に支払っている。
・外注先うち希望するものは、ガソリン代等の必要経費を法人カードで法人Aが立替払いし、後日外注費と相殺している。
・外注先である個人事業主は各自確定申告を行っているが、その際の参考資料となるように、法人Aは1年間に支払った外注費と経費(精算済み)の一覧表を各自に配布していた。
・ところがこの一覧表は社員の給与と同じく、支払ベースで作成されており、末締めの翌月払いであることから、これをもとに確定申告を行っていたとすると前年12月分(支払:1月)~当年11月分(支払:12月)をもとに確定申告を行ってきたことになる。
・各外注先の年間収入には多少バラつきはあるが、250万円~400万円程度であり、現金主義の届出などは提出していないと推測される。
・なお法人Aは各外注先にインボイスの登録するよう指導し、ほぼ登録済みの状況である。
【質 問】
①インボイス開始後、消費税についても現金主義で納税することは認められるか?
②万が一認められる場合、令和5年は10月運送分(11月支払)、11月運送分(12月支払)の2カ月分の確定申告で良いか?
③認められない場合、現金主義を採用している納税義務者はどのように対応するべきか?
④現金主義から発生主義に変更する場合、13カ月分の申告が必要か?それとも今年度から発生主義で申告すれば良いのか?
【参考条文・通達・URL等】
なし
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