[soudan 08436] 貸家を購入してすぐにテナントに退去してもらう際に支払う立退料の取扱い
2023年7月21日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(井上美樹税理士),所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人,法人


【前  提】


①法人で事業を営んでおり、本社の建て替えを計画している。本社の家屋は同族関連会社Aが所有、土地は代表者個人Bが所有。建て替え後の新社屋の建築は、A社が予定されている。

②隣地に老朽化した飲食店があり、その土地建物を購入し、できるだけ早めに立ち退いてもらい、本社の建替えの際の土地を拡大する計画としている。隣地の飲食店は建物が貸家で、家主とは別の者が事業を行っている。


【質  問】


①隣地の土地建物について、土地は個人Bが購入するが、建物を購入するのをA社とするか、個人Bとするか、検討している。

②立退料と建物と取壊し費用の取扱いについて、建物をA社が購入した場合と、個人Bが購入した場合で、それぞれ教えてください。通常は損金だと思いますが、立ち退きのための賃貸借契約解除の通知などの手続きは購入後数か月後に行う予定ですので、建物をA社購入の場合はBへの役員賞与?建物をBが購入した場合は土地の取得価額でしょうか?当初からその建物等を取り壊して土地を利用する目的であることが明らかであると認められるときは、土地の取得価額とするとされているものの、土地と建物の所有者が異なる時の取扱いが分かりません。

③後発的理由により取り壊したというためには、どのようにしたら良いでしょうか?賃貸借契約は2年契約となっているようですが、更新時期を過ぎれば後発的理由として認められますでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5401.htm

https://www.hkao.jp/20181201/1402

https://www.takumi-tax.jp/2012/11/1.html




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