[soudan 19013] サッカー部の地域移行は収益事業に該当するか
2026年5月07日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

公益法人(浦田泉税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・当社は、法人税法上の非営利型法人に該当する一般社団法人です。

・当社は地域の小中学生を対象とするサッカー教室を営んでいます。

・現在行っているサッカー教室は、法人税法上の
収益事業(技芸教授業)に該当しないものと判断しております。

・今般、部活動の地域移行に関連して、地元自治体から公立中学校の
サッカー部を指導して欲しいという話がきました。

・自治体は、とりまとめ団体である一般社団法人Aへ部活動の
指導業務を委託し、当社はAから再委託を受ける形になります。

・自治体はAに対して委託料(補助金?)を支給し、
当社はサッカー部の指導の対価として、
Aから金銭を受け取るという流れです。

・サッカー部に所属している部員は、部費の負担はありません。

・将来的(3~5年後)には、自治体からの委託料(補助金?)が
打ち切られる方向性になっています。

そうなると、当社はAから金銭を受けとらず、
サッカー部員が当社に対して部費(活動費・指導料)を支払うことになります。


【質  問】

・質問1
当社がAから受託する公立中学校におけるサッカー部の
指導業務は、請負業として法人税法上の収益事業に該当しますか?

・質問2
将来(3~5年後)、サッカー部員から直接、
(活動費・指導料)を受領する場合には、既存の
サッカー教室と同様に法人税法上の収益事業に
あたらないということになりますか?

【参考条文・通達・URL等】

・法人税法施行令5条10号、30号
・部活動の地域移行
https://www.mext.go.jp/content/20220727-mxt_kyoiku02-000023590_2-1.pdf



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