[soudan 08431] 法定相続人以外の者が遺言により財産の全てを相続した場合の相続税申告
2023年7月21日

税務相談会の皆さん、こんにちは。

下記について教えてください。


【税目】 

相続税(木下勇人税理士)


【対象顧客】 

個人D(法定相続人ではない)


【前提条件】 

被相続人  A

法定相続人 B(姪)代襲者

      C(甥)代襲者

財産取得者 D 公正証書遺言により全財産を取得


【質問】


相続税申告にあたり、次のような認識で相違ないのか。


①遺産に係る基礎控除額の計算

3,000万+(600万×2人)=4,200万円


②生命保険金の取り扱い

保険料負担者 A 被保険者 A 受取人 D

被保険者の死亡により受け取った生命保険金のうち、

被保険者が保険料の負担者となっていたものは相続税の対象となる。


また、受取人が法定相続人でないため、保険金非課税規定の適用はない。


③遺留分侵害額請求について

兄弟姉妹の代襲者が法定相続人となるため、遺留分侵害額請求権の発生はない。


④申告書記載方法 

申告書にはDのほか法定相続人のB,Cの記載を行う予定にしておりますが、

法定相続情報以外の詳細は疎遠のため不明です。

判明情報のみを記載し、参考蘭に〇を付け申告書を作成予定ですが、

記載方法等に問題はないのでしょうか。


※法定相続人が被相続人Aの死亡を知っているか不明であり、申告書作成についても何ら合意はありません。


【参考URL】


タックスアンサー №4417 贈与税の対象となる生命保険金


【添付資料】


なし


上記以外に、法定相続人以外の者が遺言により全財産を取得する場合に注意すべき点があればご教示願います。

初歩的な質問ばかりですが、よろしくお願いします。



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!