[soudan 18987] 特定少額資産の譲渡に関する改正内容について
2026年4月23日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
顧問先である個人事業主(居住者)は、
ECサイト(個人事業主独自のもので
第2種プラットフォーム事業者に該当しない)を通して
小売業を営んでいます。
ECサイトより注文が入ると、中国にて、
中国国内の委託業者を介し商品の買い付けを行い、
商品は中国から日本国内の消費者に直接発送されます。
個人事業主の売上のすべてが上記事業の売上であり、
恒常的に売上高は1000万円超となります(5年以上事業を継続している)。
当該売上はこれまで国外取引として
個人事業主は現時点において消費税免税事業者です。
【質 問】
①個人事業主が営む事業は、令和8年度税制改正により
改正後は国内取引になる特定少額資産の譲渡に該当するという
理解でよろしいでしょうか。
②個人事業主は令和10年1月1日から
消費税課税事業者として消費税申告が強制されるという
理解でよろしいでしょうか。
③上記②の質問がYESの場合、
当該改正の施行日が令和10年4月1日であるため、
施行日以降に消費税課税事業者届出を
税務署に提出する必要があるという理解でよろしいでしょうか。
④令和10年3月31日までの売上取引は国外取引、
令和10年4月1日以降の売上取引が課税売上となるため、
当該売上に直接対応する課税仕入の税区分については、
施行日以前は共通対応、施行日以後は課税売上対応として
仕入税額控除を適用するという理解でよろしいでしょうか。
⑤特定少額資産販売事業者となり一定要件を満たした場合、
特定少額資産の譲渡に係る課税貨物に
輸入に係る消費税は課されないとされておりますが、
特定少額資産販売事業者として登録を行わない場合、
すべての特定少額資産の譲渡に対して、
輸入に係る消費税が課されるという理解でよろしいでしょうか。
⑥特定少額資産販売事業者に登録していない事業者(免税事業者を除く)が、
行った特定少額資産の譲渡について輸入に係る消費税が課された場合、
『その課税貨物に係る輸入許可書等の保存を要件として、
その課税期間における課税標準額に対する消費税額から
その特定少額資産の譲渡に係る消費税額を控除する。』と
定められておりますが、国内顧客に中国から直送するため、
輸入消費税の負担者は消費者となります。
結果的に消費者の納付する輸入消費税と事業者が
納付する消費税で二重の納税が発生しますが、
この場合も消費者が負担した輸入消費税についても、
個人事業主 の消費税確定申告において、
消費税納税額から控除することができますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
令和8年度税制改正
https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/221diet/st080220s_3.pdf
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
顧問先である個人事業主(居住者)は、
ECサイト(個人事業主独自のもので
第2種プラットフォーム事業者に該当しない)を通して
小売業を営んでいます。
ECサイトより注文が入ると、中国にて、
中国国内の委託業者を介し商品の買い付けを行い、
商品は中国から日本国内の消費者に直接発送されます。
個人事業主の売上のすべてが上記事業の売上であり、
恒常的に売上高は1000万円超となります(5年以上事業を継続している)。
当該売上はこれまで国外取引として
個人事業主は現時点において消費税免税事業者です。
【質 問】
①個人事業主が営む事業は、令和8年度税制改正により
改正後は国内取引になる特定少額資産の譲渡に該当するという
理解でよろしいでしょうか。
②個人事業主は令和10年1月1日から
消費税課税事業者として消費税申告が強制されるという
理解でよろしいでしょうか。
③上記②の質問がYESの場合、
当該改正の施行日が令和10年4月1日であるため、
施行日以降に消費税課税事業者届出を
税務署に提出する必要があるという理解でよろしいでしょうか。
④令和10年3月31日までの売上取引は国外取引、
令和10年4月1日以降の売上取引が課税売上となるため、
当該売上に直接対応する課税仕入の税区分については、
施行日以前は共通対応、施行日以後は課税売上対応として
仕入税額控除を適用するという理解でよろしいでしょうか。
⑤特定少額資産販売事業者となり一定要件を満たした場合、
特定少額資産の譲渡に係る課税貨物に
輸入に係る消費税は課されないとされておりますが、
特定少額資産販売事業者として登録を行わない場合、
すべての特定少額資産の譲渡に対して、
輸入に係る消費税が課されるという理解でよろしいでしょうか。
⑥特定少額資産販売事業者に登録していない事業者(免税事業者を除く)が、
行った特定少額資産の譲渡について輸入に係る消費税が課された場合、
『その課税貨物に係る輸入許可書等の保存を要件として、
その課税期間における課税標準額に対する消費税額から
その特定少額資産の譲渡に係る消費税額を控除する。』と
定められておりますが、国内顧客に中国から直送するため、
輸入消費税の負担者は消費者となります。
結果的に消費者の納付する輸入消費税と事業者が
納付する消費税で二重の納税が発生しますが、
この場合も消費者が負担した輸入消費税についても、
個人事業主 の消費税確定申告において、
消費税納税額から控除することができますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
令和8年度税制改正
https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/221diet/st080220s_3.pdf
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