税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務
【対象顧客】
個人
【前 提】
1.家族構成
父(元日本人でカナダに移住し、10年以上前にカナダ国籍取得)
母(日本国籍で日本に住所地あり、日本に住んでいる)
長男(日本国籍で日本に住所地あり、日本に住んでいる)
次男(元日本人でカナダに移住し、10年以上前にカナダ国籍取得)
長女(元日本人でカナダに移住し、10年以上前にカナダ国籍取得)
2.財産所在地
国内 非同族会社の非上場株式で中心的株主でなく、持ち株比率3%の少数株主である。国内財産はこれのみ。
カナダ その他の財産の詳細は明らかでないが相当な金額
3.父は80歳で日本に所在する株式を53歳の長男に移転したい。その他カナダの財産は、家族の話し合いで、母と長男は一切引き継がない合意が出来ている。
【質 問】
1.株式の移転方法は、親子間売買、贈与、相続が考えられる。この場合、いずれの方法でも、株式の評価は、配当還元方式で間違いないか。
2.国際間の相続が発生すると、手続きが煩雑なので、生前贈与を行うつもりである。配当還元方式で計算した評価額は450万円である。この場合の手続きは、110万円の基礎控除をしても300万円を超えるので、贈与税の申告の際、特例税率で必要な書類は、国際間の贈与でも戸籍謄本または抄本だけでいいのか。
3.添付書類簡素化のため、年内に400万円の贈与を行い、来年に50万円の売買を行っても、税務上のリスクはないか。
4.贈与契約書や売買契約書には、確定日付は絶対必要か。
5.税務上のリスクの説明としては、仮に父が贈与から3年内に亡くなった場合、年内の贈与であれば3年の持ち戻しが必要で、相続税の申告は必要である旨だけでよいか。その他に注意する点はあるか
6.国際間の相続税の申告を回避するためには、相続放棄しか手段はないのか。遺言で長男と母の相続は、ゼロであることが明記されていても、居住無制限納税義務書であるのでゼロ申告を行う必要があるのか
【参考条文・通達・URL等】
相法19、21の2~21の6、相令4、措法70の2、70の2の2~5、相基通19-1、19-2
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