[soudan 08429] 相当の地代以上の地代を支払っている場合の法人税法上取り扱いと相続税評価額
2023年7月21日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(井上美樹税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)


【対象顧客】


個人,法人


【前  提】


父Aが所有する土地を息子Bが経営する会社Cに貸し付けている。

この土地には、会社Cの工場が建っている。

会社Cは、父Aに毎月地代200を支払っている。

この土地には、借地権の設定はしていない。

いわゆる、相当の地代は、月額110である。

土地の無償返還の届け出はしていないが、契約書には無償返還の旨の記載がある。

相当の地代の改定方法に関する届け出もしていない。

地代に関しては、念のため毎年相当の地代を計算してそれを下回っていないかの確認をしている。

会社Cの代表取締役は、息子B。

父Aは、5年前まで会社Cの代表取締役で、現在は取締役で会社Cに勤務し業務を行っている。

過去の法人税の調査では、この地代や借地権に関して触れられたことも無く、無償返還の届け出や相当の地代の改定方法に関する届け出を提出するようにいわれたことも無い。


【質  問】


相当の地代以上の家賃を

1、地代200は、相当の地代110と比べて多くなり、

  各種届け出はしておりませんが、法人税法上何か問題になることはありますか?

  この土地がある周辺の公示価格の6%相当額はおよそ130程度になります。

  また、父Aは、毎年地代について、確定申告を行っております。


2、父Aが所有する土地を相続税の申告をする際に評価する場合は、

  借地権の設定なしで地代の支払いを受けているので、宅地の評価額から

  20%を差し引くということでよろしいでしょうか?

  また、相続税法上の問題点等があったらご教示ください。


【参考条文・通達・URL等】


なし




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