[soudan 08427] 災害による帳簿の保存義務について
2023年7月21日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(井上美樹税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
株式会社Xは線状降水帯を伴う豪雨で裏手の川が氾濫し、
机の上まで浸水をする被害にあいました。
帳簿については流されることはありませんでしたが、水と泥でボロボロの状態です。
無理に保存をすることは不可能ではないでしょうが、衛生的にも問題があり、
後日、見ようとしても紙と紙がくっついた状態になっています。
【質 問】
流されてしまって消失したのであれば、間違いなく、災害等の要件で
問題ないと考えますが、帳簿等自体は残されています。
しかし、泥と水でボロボロの状態であり、衛生的にも会社では破棄したい考えです。
このような場合に、破棄してしまうことに問題はあるでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
法人税、消費税 帳簿保存義務
消費税基本通達8-1-4 など
・災害には該当
・やむを得ない事情の射程(範囲)
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