[soudan 08427] 災害による帳簿の保存義務について
2023年7月21日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(井上美樹税理士),消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


 株式会社Xは線状降水帯を伴う豪雨で裏手の川が氾濫し、

机の上まで浸水をする被害にあいました。

 帳簿については流されることはありませんでしたが、水と泥でボロボロの状態です。

無理に保存をすることは不可能ではないでしょうが、衛生的にも問題があり、

後日、見ようとしても紙と紙がくっついた状態になっています。


【質  問】


流されてしまって消失したのであれば、間違いなく、災害等の要件で

問題ないと考えますが、帳簿等自体は残されています。

しかし、泥と水でボロボロの状態であり、衛生的にも会社では破棄したい考えです。

 このような場合に、破棄してしまうことに問題はあるでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


法人税、消費税 帳簿保存義務

消費税基本通達8-1-4 など

 ・災害には該当

 ・やむを得ない事情の射程(範囲)




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