[soudan 08411] 会社清算の場合の社長借入金について
2023年7月20日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・この度株式会社が解散することになりました。
・借入金は、代表者に対する借入金だけです。
・最終的に、会社は(借方)社長借入金 ××(貸方)債務免除益 ×× として
消そうと考えています。
【質 問】
・社長は、(借方)貸倒損失 ××(貸方)貸付金 ×× という処理がでてきそうですが、
役員報酬から貸倒損失の金額を差し引いてよろしいでしょうか。
なお、社長は従来から、所得は年末調整だけで済ましており、事業はしていません。
よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
なし
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!