[soudan 08418] ストックオプションの付与会社における消滅時,買取時の処理
2023年7月20日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(井上美樹税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


〇当社(非上場会社)は過去において,10回ほどストック

 オプション(税制適格SOや有償SO)を付与してきた。

〇しかし,今回,ある上場会社がM&Aにより当社の株式を

 100%買い取ると同時に,当該ストックオプションも

 全てなくす必要性があった。

 そのためSO保有者に放棄してもらったり,買い取ったり

 することになった。

〇なお有償SOは全て適正な時価を算定の上,有償にて付与

 している。


【質  問】


1.自己新株予約権の消滅損

  第〇回の有償ストックオプションを適正な価格で役員に

  付与したものについて,今回,当該役員からそのSOを

  適正な価格で買い取りました。

  そして、当社はそのSOを消却する登記手続きをしました。

 <消滅に係る仕訳>

  特別損失  / 自己新株予約権 ×××円


 この損失は税務上も損金になるという理解でよろしいでしょうか?


2.第三者にSOを放棄してもらった対価

  第△回の無償ストックオプションは付与時において役員

  でも社員でもない第三者(元役員)に付与しました。

  今回,その元役員に当該SO権利放棄をしてもらう代わり

  に当該SOの時価相当額の対価を支払いました。

  なお,そのSOの権利行使期間は到来している。

  行使して株式にし,そのM&Aをする会社や当社に

  売却することも法務的には可能であるが,そのM&A

  会社との交渉の結果,それはしてほしくないとのこと

  で,放棄してもらう代わりにそれ相応の対価を支払う

  ことで妥結した。

  この支払い額は対価性のないものとして寄附金課税の

  対象になると考えておりますがいかがでしょうか?

  ただ,権利を行使して強引にでも株式を買い取って

  もらうことも可能なのかなと考えると,株式の売却代金

  とも捉えることができますが,法的には株式になって

  おらず,放棄+その対価という実態であるので,寄付金

  課税をせざるを得ないと考えました。



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