税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(井上美樹税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
<1>7月末決算法人
<2>今回初めて決算賞与を8月中に支給予定です。
それに伴い、賃金規程に「賞与の支給条件」を明記する予定です。
<3>賃金規程に「支給日に在職する者のみに賞与を支給する」旨の条項は設けない予定です。
【質 問】
(1)逆に言うと、決算賞与を未払計上(損金計上)する条件として、賃金規程に
「決算末に支給額を通知した者には、支給日までに退職した場合でも支給する。」
との文言を記載する必要があるのでしょうか?
それとも必要ないのでしょうか?
.
(2)ある税理士さんのサイトによると、
「夏・冬の定期賞与(通常の賞与)で『賞与支給日に会社に在籍している』ことを要件としている給与(賞与)規程を定めている場合は、別途、決算賞与規程を作成し、『賞与支給日に会社に在籍している』ことを要件とする文言は入れないように注意する必要があります。」
との記載があったのですが、そのような規定の仕方により未払費用計上が認められるのでしょうか?
.
(3)TKC税務Q&Aデータベース(H30.2.28収録)によると、
「税務上、会社に在籍する全ての使用人に賞与を支給することまでは要求していませんので、翌月退職予定者及び長期求職者を除いた使用人に賞与支給対象とすることは認められます」
との記載があるのですが、そのような理解でよろしいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
法人税法施行令72条の3、法人税基本通達9-2-43
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