[soudan 18786] 通知外国税相当額がある場合の処理について
2026年4月16日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

・投資信託を運用している
・一部抜粋した分配金(投資信託)明細書を添付(毎月配当型)
・当期純利益が仮に1,000,000円

【質  問】

①通知外国税相当額を税額控除する場合に作成が
必要な別表は別表六(五の二)になりますか?その他必要な別表があれば教えてください。

②添付した資料に基づいて、別表六(五の二)の
作成方法と付随して転記が必要になる別表一、
別表四の作成方法を教えてください。

③仮に法人が赤字や繰越欠損金がある場合、
税額控除を行わず、通知外国税相当額部分は
租税公課として損金算入した方が有利になる認識ですが、問題ないでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5761.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran_r01/beppyo/06-5_2_notice.htm

【添付資料】

https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260416_1.png



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