[soudan 18773] 立替払い分の回収時に源泉徴収された場合
2026年4月09日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・国内法人A社、B社

・海外法人C社

・A社はC社に役務を提供し、その過程で一部の役務をB社が担った。

・C社が負担すべきB社に対する支払いを、

A社がB社に対して全額立替払いした。

A社は「立替金」勘定をもって処理している。

・A社がC社に当該立替払い分のみ全額請求した。

※利益は乗せていません。

・C社はA社に対して、C社所在地国の課税として源泉徴収したうえでA社に支払った。

つまり、A社は立替払い分として支払った額の一部が未回収となっている。




【質  問】


質問1

A社が「立替金」勘定を使用していることは、

外国税額控除を適用できるか否かと何ら関係ないでしょうか?


例えば、

・立替金1,000、回収900、差額100を外国税金a/cで処理

・立替時に費用1,000、回収時に収益900、差額100は自動的に費用処理

と2種類の会計処理方法があったとして、どちらでも取引実態は同じですが、

この会計処理方法が異なることで、

外国税額控除の適用可否が変わってくるものでしょうか?


※外国税額控除が適用できる場合には、費用100については

別4で加算することになるかと思います。




質問2(1)

C社は現地国にて納税し、A社の名称が記載された

TaxReceiptをA社に送付してきました。

A社は外国税額控除を適用できますか?


質問2(2)

C社は現地国にて納税しましたが、A社はTaxReceiptを

入手することはできませんでした。

A社は外国税額控除を適用できないとの理解で宜しいでしょうか?


質問3

上記質問2(2)のように外国税額控除の適用ができない場合、

税務上は損金とする(会計上費用処理しているの

であれば税務調整は何もしない)かと思いますが、

同時に、本来C社から回収すべきものを回収で

きていないということで、貸倒損失や寄附金といった

別の論点に派生することもあるかと思いますが、いかがでしょうか?


質問4

実務的に、C社から源泉徴収されることが想定されるのであれば、

A社が何ら被害を被らないためには(立て替えた額を全額回収するためには)、

どのようにすると宜しいでしょうか?

例えば以下の方法はいかがでしょうか?


 ・A社からB社への立替払い時にそもそも源泉徴収されるであろう

  金額を控除して立て替え、C社から入手するTaxReceiptには

  B社の名称を記載したものとなるよう指示しておく


【参考条文・通達・URL等】



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